審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10236
判決日2017-09-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条6項2号
当事者原告 幸南食糧株式会社/被告 東洋ライス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,明確
性要件の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成17年5月11日,発明の名称を「旨み成分と栄養成分を保持した
- 1 -
精白米または無洗米の製造装置」とする発明につき,特許を出願し(特願2005
-139133号),平成25年7月5日,設定登録(特許第5306571号)を
受けた(請求項の数2。甲14。以下「本件特許」という。)。
原告は,平成27年9月4日,本件特許の請求項1及び2に係る発明について特
許無効審判請求をした(無効2015-800174号。以下,「本件審判請求」と
いう。甲11。)。
特許庁は,平成28年10月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1及び2に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲
14。以下,これらの発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明2」といい,これ
らの発明を併せて「本件発明」という。本件特許の明細書及び図面〔甲14〕を併
せて「本件明細書」という。)。
【請求項1】(本件発明1)
「 外から順に,表皮(1),果皮(2),種皮(3),糊粉細胞層(4)と,澱粉を
含まず食味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され,該表層部の内
側は,前記糊粉細胞層(4)に接して,一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉
細胞層(5)と,該亜糊粉細胞層(5)の更に深層の,純白色の澱粉細胞層(6)
により構成された玄米粒において,前記玄米粒を構成する糊粉細胞層(4)と亜糊
粉細胞層(5)と澱粉細胞層(6)の中で,搗精により糊粉細胞層(4)までを除
去し,該糊粉細胞層(4)と澱粉細胞層(6)の間に位置する亜糊粉細胞層(5)
を外面に残して,該一層の,マルトオリゴ糖に生化学変化させる酵素や食物繊維や
蛋白質を含有する亜糊粉細胞層(5)を米粒の表面に露出させ,前記精白米には,
全米粒の内,『舌触りの良くない胚芽(7)の表層部や突出部を削り取り,残された
基底部である胚盤(9)』,または『胚芽(7)の表面部を削りとられた胚芽(8)
』が残った米粒の合計数が,全体の50%以上を占めるように搗精され,前記搗精
- 2 -
により亜糊粉細胞層(5)を表面に露出させた白米を,該亜糊粉細胞層(5)が表
面に現れた時の白度37前後に仕上げ,更に糊粉細胞層(4)の細胞壁(4’)が
破られ,その中の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状態で白米の表面に付着する『肌
ヌカ』を,無洗米機により分離除去する無洗米処理を行うことを特徴とする旨み成
分と栄養成分を保持した無洗米の製造装置であって,
全精白行程の終末寄りから少なくとも3分の2以上の行程に摩擦式精米機を用い,
前記摩擦式精米機の精白除糠網筒の内面をほぼ滑面状となし,
且

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2015-800174号事件について平成28年10
月3日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。