事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10043 |
| 判決日 | 2017-09-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ドクター中松創研 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①引用発明の認定の誤り(相違点の看過)の有無,②進歩性判断(相違点 の容易想到性の判断)の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,名称を「3Dテレビ」とする発明につき,平成25年1月15日(以下, 「本願出願日」という。)を出願日とする特許出願をし(特願2013-4998号, 請求項の数1。甲1。以下,「本願」という。),平成26年12月25日付けで特許 請求の範囲及び明細書を補正する手続補正をしたが(甲6。以下,「本件拒絶査定前 補正」という。),平成27年12月17日付けで拒絶査定を受けた(甲8)。 原告は,平成28年3月24日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2016-4 450号。甲11),同日付けで特許請求の範囲を補正する手続補正をしたが(甲1 2。以下,「本件補正」という。),特許庁は,平成28年12月19日,本件補正を 却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,平 成29年1月16日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件拒絶査定前補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下,「本願発明」 という。)は,次のとおりである(甲1)。 【請求項1】 湾曲した表示部と共に,湾曲した位置に方向の異なるスピーカを設け,視聴音に 立体感を与えることを特徴とする3Dテレビ。 3 審決の理由の要点 (1) 本件補正の却下の決定 ア 結論 本件補正を却下する。 イ 理由 (ア) 本件補正は,特許請求の範囲の請求項1について,「湾曲した表示部と 共に,湾曲した位置に方向の異なるスピーカを設け,視聴音に立体感を与えること を特徴する3Dテレビ」とあるのを,「平坦な画面を持つテレビにおいて,その両端 に所定の角度で配置された鏡を具備し,視聴者に画像と音の立体感を与えることを 特徴とする3Dテレビ。」(下線は補正箇所)と補正するものである。 - 2 - (イ) 本件補正は,発明の特別な技術的特徴を変更する補正であり,特許法 17条の2第4項に規定する要件を満たしていない。また,本件補正は,同条5項 2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当せず,同項1号(請求 項の削除),3号(誤記の訂正),4号(明りょうでない記載の釈明)のいずれにも 該当しないから,同項に規定する要件を満たしていない。 (2) 引用発明の認定 特開2011-27921号公報(甲3。以下,「刊行物1」という。)には,次 の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されている。 「 湾曲させたフラットディスプレイパネルと共に,スピーカを設け,映画館のス クリーンのような凹面を作成することにより視聴者に立体的〔判決注・「立体感」の 誤記と認める。〕や臨場感を向上させた映像を映し出すフラットディスプレイテレ ビ。」 (3
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。