事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)952 |
| 判決日 | 2025-09-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法228条4項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 1 本案前の争点は、①一審原告aによる訴訟委任の有効性、②亡q1による訴訟 委任の有効性である。 ⑴ 一審原告aによる訴訟委任の有効性について ア 原判決第3の2⑴ア第1段落を引用 証拠(甲A5、6、乙A2)によれば、一審原告aは、かねてから認知 症を患っていたが、その進行はなく、通常の意思疎通ができることが認め られる。 一審被告の上記主張は、採用することができない。 イ 原判決第3の2⑴イ第1段落を引用 しかし、上記診療記録にある一審原告aの署名の各筆跡と陳述録取書に ある同人の署名の筆跡(甲A7)は同一と認められるので、上記陳述録取 書は、同人の意思に基づくものと推定され(民事訴訟法228条4項)、 これを覆す事情は認められない。そして、上記陳述録取書によれば、一審 原告aの長男は、一審原告aから依頼を受け、上記訴訟委任状を代筆したこ とが認められ、訴訟委任は有効である。 一審被告の上記主張は、採用することができない。 ⑵ 亡q1による訴訟委任の有効性について 原判決第3の2⑵を引用 2 本案の争点は、①安全配慮義務違反の有無、②じん肺及び続発性気管支炎へ の罹患等の有無、③因果関係の有無、④損害の有無及び額、⑤過失相殺の可否 及び割合、⑥消滅時効の成否である。
主文(判決文より)
1 別紙2認容額等一覧表の一審原告A及びB欄記載の一審原告ら(訴訟 承継人を含む、以下同じ)の各控訴に基づき、原判決中上記一審原告ら に関する部分を次のとおり変更する。 ⑴ 一審被告は、上記一審原告らそれぞれに対し、認容元金欄記載の金 員及びこれに対する認容起算日欄記載の日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 ⑵ 上記一審原告らのそのほかの請求をいずれも棄却する。 2 一審被告の別紙2認容額等一覧表の一審原告C欄記載の一審原告に対 する控訴に基づき、原判決中上記一審原告に関する部分を次のとおり変 更する。 ⑴ 一審被告は、上記一審原告に対し、認容元金欄記載の金員及びこれ に対する認容起算日欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 ⑵ 上記一審原告のそのほかの請求を棄却する。 3 別紙2認容額等一覧表の一審原告C及びD欄記載の一審原告らの各控 訴及び一審被告の同一覧表の一審原告A及びD欄記載の一審原告らに対 する控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、第一、二審を通じて、別紙3訴訟費用目録のとおりとす る。 5 この判決は、第1項⑴及び第2項⑴に限り、仮に執行することができ る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。