損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号令和4(ネ)952
判決日2025-09-11
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法228条4項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
1 本案前の争点は、①一審原告aによる訴訟委任の有効性、②亡q1による訴訟
委任の有効性である。
⑴ 一審原告aによる訴訟委任の有効性について
ア 原判決第3の2⑴ア第1段落を引用
証拠(甲A5、6、乙A2)によれば、一審原告aは、かねてから認知
症を患っていたが、その進行はなく、通常の意思疎通ができることが認め
られる。
一審被告の上記主張は、採用することができない。
イ 原判決第3の2⑴イ第1段落を引用
しかし、上記診療記録にある一審原告aの署名の各筆跡と陳述録取書に
ある同人の署名の筆跡(甲A7)は同一と認められるので、上記陳述録取
書は、同人の意思に基づくものと推定され(民事訴訟法228条4項)、
これを覆す事情は認められない。そして、上記陳述録取書によれば、一審
原告aの長男は、一審原告aから依頼を受け、上記訴訟委任状を代筆したこ
とが認められ、訴訟委任は有効である。
一審被告の上記主張は、採用することができない。
⑵ 亡q1による訴訟委任の有効性について
原判決第3の2⑵を引用
2 本案の争点は、①安全配慮義務違反の有無、②じん肺及び続発性気管支炎へ
の罹患等の有無、③因果関係の有無、④損害の有無及び額、⑤過失相殺の可否
及び割合、⑥消滅時効の成否である。

主文(判決文より)

1 別紙2認容額等一覧表の一審原告A及びB欄記載の一審原告ら(訴訟
承継人を含む、以下同じ)の各控訴に基づき、原判決中上記一審原告ら
に関する部分を次のとおり変更する。
⑴ 一審被告は、上記一審原告らそれぞれに対し、認容元金欄記載の金
員及びこれに対する認容起算日欄記載の日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
⑵ 上記一審原告らのそのほかの請求をいずれも棄却する。
2 一審被告の別紙2認容額等一覧表の一審原告C欄記載の一審原告に対
する控訴に基づき、原判決中上記一審原告に関する部分を次のとおり変
更する。
⑴ 一審被告は、上記一審原告に対し、認容元金欄記載の金員及びこれ
に対する認容起算日欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
⑵ 上記一審原告のそのほかの請求を棄却する。
3 別紙2認容額等一覧表の一審原告C及びD欄記載の一審原告らの各控
訴及び一審被告の同一覧表の一審原告A及びD欄記載の一審原告らに対
する控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、第一、二審を通じて、別紙3訴訟費用目録のとおりとす
る。
5 この判決は、第1項⑴及び第2項⑴に限り、仮に執行することができ
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。