売買代金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10056
判決日2017-09-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法95条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり
原判決を補正し,後記第3の1(2)に当審における控訴人の補充主張を摘示す
るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の1及び2(原判決2頁8行目から
9頁14行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決2頁23行目の「乙7」を「甲24」と改める。
(2) 原判決3頁25行目末尾に「(甲1,9の8及び9)」を加える。
(3) 原判決4頁1行目末尾に「(甲1,乙6)」を加え,同頁3行目の「特許
名義の」を「特許名義を」と改める。
(4) 原判決6頁10行目の「3月19日」を「3月」と,同頁13行目の
「5月31日」を「5月12日」と,それぞれ改め,同頁16行目の「同弁
済期までに」から19行目末尾までを削除する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。