事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10047 |
| 判決日 | 2017-09-27 |
| 分類 | 知的財産 / 民事訴訟 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 土肥尚子(被控訴人代理人)/東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張は,原判決「事実及び理由」 第2の1ないし3(原判決2頁8行目から5頁9行目まで)に記載のとおりで あるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。