審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10048
判決日2017-09-27
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法3条1項3号
当事者原告 株式会社ユニオン/被告 神栄ホームクリエイト株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
類似性(意匠法3条1項3号)についての判断の是非である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,下記2の意匠(以下「本件意匠」という。)の意匠権者である(甲3)。
原告は,平成28年6月30日付けで本件意匠について意匠登録無効審判請求を
したところ(無効2016-880015号),特許庁は,平成29年1月16日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月26日,原
告に送達された(当事者間に争いがない。)。
2 本件意匠
(1) 登録番号 第1548809号
(2) 登録日 平成28年4月1日
(3) 出願日 平成27年11月18日
(4) 意匠に係る物品 建築扉用把手
(5) 意匠の説明 物品表面は全体が無模様かつ一色である。各図
の物品表面に表れる陰影,薄色部,ないし白色
部は撮影時の反射によるものであり,物品表面
の模様ないし着色ではない。
(6) 図面 意匠公報の下記図面代用写真(以下「本件写真」
という。)のとおり
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3 審決の理由の要点
(1) 本件意匠の認定
ア 全体の構成
全体が,横長の略棒状体であって,底面が平坦面状である。
イ 正面の構成態様
正面から見て左右両端部の上部が内側に傾斜しており,正面の外形状が左右対称
の略扁平台形状に表されている。
その傾斜角は約43度であり,扁平率(高さ/底面の幅)は約1/8.5であっ
て,左右の先端部が垂直に表されている。
ウ 側面の構成態様
側面から見て,中間部が凹んでおり,その凹みの左右縁は略凹弧状に表されてい
る。
そして,その凹みより上の形状は略逆放物面状に表され,凹みより下の形状は,
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下端の垂直面部を含めて略台形状になっている。
エ 底面部の態様
底面部には,左右両端寄りに取付け用の穴部が1つずつ形成されている。
(2) 甲1意匠(意匠登録第1513616号の意匠〔甲1〕をいう。以下同じ。)
の認定
本件写真の向きに合わせて認定することとし,以下,甲1意匠の図面中,「平面図」
を180度回転させた図を「正面図」と,「右側面図」を90度回転させた図を「左
側面図」と,「左側面図」を90度回転させた図を「右側面図」と,「正面図」を1
80度回転させた図を「平面図」と,「背面図」を「底面図」と,それぞれ認定する。
ア 全体の構成
全体が,横長の略棒状体であって,底面が平坦面状である。
イ 正面の構成態様
正面から見て左右両端部の上部が左側に傾斜しており,正面の外形状が左右非対
称の略扁平行四辺形状に表されている。
その傾斜角は約60度であり,扁平率(高さ/最大横幅)は約1/7.2である。
ウ 正面左端部の突出部及びその周囲の態様
正面から見て,左端部上部が略逆コ字状に突出しており,その略逆コ字状突出部
の左角部と左端部下部の傾斜部

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。