事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10048 |
| 判決日 | 2017-09-27 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条1項3号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ユニオン/被告 神栄ホームクリエイト株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, 類似性(意匠法3条1項3号)についての判断の是非である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,下記2の意匠(以下「本件意匠」という。)の意匠権者である(甲3)。 原告は,平成28年6月30日付けで本件意匠について意匠登録無効審判請求を したところ(無効2016-880015号),特許庁は,平成29年1月16日, 「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月26日,原 告に送達された(当事者間に争いがない。)。 2 本件意匠 (1) 登録番号 第1548809号 (2) 登録日 平成28年4月1日 (3) 出願日 平成27年11月18日 (4) 意匠に係る物品 建築扉用把手 (5) 意匠の説明 物品表面は全体が無模様かつ一色である。各図 の物品表面に表れる陰影,薄色部,ないし白色 部は撮影時の反射によるものであり,物品表面 の模様ないし着色ではない。 (6) 図面 意匠公報の下記図面代用写真(以下「本件写真」 という。)のとおり - 2 - - 3 - 3 審決の理由の要点 (1) 本件意匠の認定 ア 全体の構成 全体が,横長の略棒状体であって,底面が平坦面状である。 イ 正面の構成態様 正面から見て左右両端部の上部が内側に傾斜しており,正面の外形状が左右対称 の略扁平台形状に表されている。 その傾斜角は約43度であり,扁平率(高さ/底面の幅)は約1/8.5であっ て,左右の先端部が垂直に表されている。 ウ 側面の構成態様 側面から見て,中間部が凹んでおり,その凹みの左右縁は略凹弧状に表されてい る。 そして,その凹みより上の形状は略逆放物面状に表され,凹みより下の形状は, - 4 - 下端の垂直面部を含めて略台形状になっている。 エ 底面部の態様 底面部には,左右両端寄りに取付け用の穴部が1つずつ形成されている。 (2) 甲1意匠(意匠登録第1513616号の意匠〔甲1〕をいう。以下同じ。) の認定 本件写真の向きに合わせて認定することとし,以下,甲1意匠の図面中,「平面図」 を180度回転させた図を「正面図」と,「右側面図」を90度回転させた図を「左 側面図」と,「左側面図」を90度回転させた図を「右側面図」と,「正面図」を1 80度回転させた図を「平面図」と,「背面図」を「底面図」と,それぞれ認定する。 ア 全体の構成 全体が,横長の略棒状体であって,底面が平坦面状である。 イ 正面の構成態様 正面から見て左右両端部の上部が左側に傾斜しており,正面の外形状が左右非対 称の略扁平行四辺形状に表されている。 その傾斜角は約60度であり,扁平率(高さ/最大横幅)は約1/7.2である。 ウ 正面左端部の突出部及びその周囲の態様 正面から見て,左端部上部が略逆コ字状に突出しており,その略逆コ字状突出部 の左角部と左端部下部の傾斜部
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。