事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10266 |
| 判決日 | 2017-09-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法3条2項 |
| 当事者 | 原告 エンゼルプレイングカード株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①商標法3条1項3号該当性及び②同条2項該当性である。 1 本願商標及び特許庁における手続の経緯等 原告は,平成26年1月29日,第28類に属する商品「トランプに内蔵 印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果によりトランプの真 偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなるトランプ繰り出し装置, トランプ繰り出し用具,トランプ,遊戯用器具」を指定商品として,別紙本願商標 目録のとおりの商標の登録出願をした(甲54。商願2014-5943号。以 下,この商標を「本願商標」という。)が,同年6月16日付けの拒絶理由通知を 受けたので,同年7月31日付け手続補正書をもって,その指定商品を第28類 「トランプに内蔵印刷されたトランプ識別コード識別認識機能及び識別認識結果に よりトランプの真偽又はゲームの勝敗を判定するプログラムを内蔵してなるトラン プ繰り出し装置」(本願指定商品)と補正した(甲56)。 原告は,平成26年10月9日付けの拒絶査定を受けたため,平成27年 1月16日,上記拒絶査定に対する不服審判請求をした。 特許庁は,上記請求を不服2015-907号事件として審理した上,平成28 年10月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本 は,同年11月16日に原告に送達された。 2 審決の理由の要点 本願商標は,以下のとおり,商標法3条1項3号に該当し,また,同条2項の要 件を具備するものではないから,登録することができない。 商標法3条1項3号について 本願商標は,箱状の立体的形状からなり,上面をなだらかに傾斜させ,角度を付 けて傾斜させた前面には弧状の開口部を有し,上面にランプ,側面にボタン,背面 - 2 - にスイッチ及び各種機器との接続口とおぼしき部分を有し,全体として,曲線を多 用した輪郭を有する形状からなるものである。そして,本願指定商品は,トランプ ゲームに使用する商品であり,ゲーム用品の範ちゅうに属するものである。 ところで,諸外国のカジノにおいては,バカラやブラックジャックなどのカジノ ゲーム(トランプゲーム)を行う際に,トランプを格納して,上から一枚ずつ取り 出せるカード容器が用いられている事実が確認できる。また,我が国におけるゲー ム用品を取り扱う業界においても,上記カード容器と同様の箱状の立体的形状が, トランプゲームを行う際に,トランプを格納して,上から一枚ずつ取り出せる商品 として販売されている事実がうかがえる。 本願商標の立体的形状と,一般的なカード容器の形状とは,箱状である点,上面 をなだらかに傾斜させている点,角度を付けて傾斜させた前面に弧状の開口部が設 けられている点において共通する。そして,本願商標の輪郭が一般的なカード容器 に比して,より曲線を多用したものであったと
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。