事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10005 |
| 判決日 | 2017-09-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号 |
この事件の代理人
- 板谷一弘(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,特許法36条6項1号要件(サポート要件)並びに同条4項1号 要件(実施可能要件及び委任省令要件)の判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,平成17年2月26日に出願した特願2005-89737号の一部を, 名称を「電流循環装置」として平成21年7月20日に新たな特許出願とし(特願 2009-169642号。乙1),平成24年7月2日付け及び平成25年1月6 日付けで手続補正をしたが(乙4,7),同年10月10日付けで拒絶査定を受けた (乙8)。 原告は,平成26年1月6日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2014-11 68号。以下,「本件審判請求」という。乙10),平成27年5月7日付け及び同 年11月6日付けで手続補正をした(乙14,18。以下,平成27年11月6日 付け手続補正を,「本件補正」という。)。 特許庁は,平成28年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,同審決謄本は,同年12月17日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は,以下のとお りである(乙18)。 「ソーラーパネルを備え,自動車の金属製のボディー又は自動車の導電性を有す る部品上の互いに距離を置いた任意の2点の電気伝導部にソーラーパネルの+極と -極を直接接続させることにより,前記ソーラーパネルが発電中,前記自動車の塗 装が施された上に,自動車用コーティング剤が塗布され,又は,自動車用洗浄剤で 洗浄され,若しくは,自動車用コーティング剤及び自動車用洗浄剤がまだ塗布され ていない自動車の外装の最表面を形成する金属製のボディー又は自動車の導電性を 有する部品に,電気を流す電流循環装置。」 3 審決の理由の要点 (1) 特許法36条6項1号が規定する要件について ア 本願発明が解決すべき課題は,「車のボディの汚れが取れ易くなり,20 日置きのカーシャンプーではカーシャンプーの頻度が多過ぎて今までの通常の輝き が10なら今回の発明を搭載した後は輝きは18ぐらいになること」(課題①),「間 - 2 - 接的に燃費の向上に貢献すること」(課題②),及び,「一驚するほどの安い低公害車 を作ること」(課題③)である。 イ 課題①について (ア) 車のボディーの汚れが取れやすいことと車のボディーの輝きが増加 することとは,「車のボディの汚れが取れ易くな」ることにより,「20日置きのカ ーシャンプーではカーシャンプーの頻度が多過ぎて今までの通常の輝きが10なら 今回の発明を搭載した後は輝きは18ぐらいになる」関係にあるといえる。「自動車 の金属製のボディーと自動車部品が汚れ難い」,「汚れにくさ」とは,磨かなければ, 汚れは付着したままで,必ずしも綺麗になっていないことも含まれ,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。