審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10005
判決日2017-09-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,特許法36条6項1号要件(サポート要件)並びに同条4項1号
要件(実施可能要件及び委任省令要件)の判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
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原告は,平成17年2月26日に出願した特願2005-89737号の一部を,
名称を「電流循環装置」として平成21年7月20日に新たな特許出願とし(特願
2009-169642号。乙1),平成24年7月2日付け及び平成25年1月6
日付けで手続補正をしたが(乙4,7),同年10月10日付けで拒絶査定を受けた
(乙8)。
原告は,平成26年1月6日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2014-11
68号。以下,「本件審判請求」という。乙10),平成27年5月7日付け及び同
年11月6日付けで手続補正をした(乙14,18。以下,平成27年11月6日
付け手続補正を,「本件補正」という。)。
特許庁は,平成28年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,同審決謄本は,同年12月17日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は,以下のとお
りである(乙18)。
「ソーラーパネルを備え,自動車の金属製のボディー又は自動車の導電性を有す
る部品上の互いに距離を置いた任意の2点の電気伝導部にソーラーパネルの+極と
-極を直接接続させることにより,前記ソーラーパネルが発電中,前記自動車の塗
装が施された上に,自動車用コーティング剤が塗布され,又は,自動車用洗浄剤で
洗浄され,若しくは,自動車用コーティング剤及び自動車用洗浄剤がまだ塗布され
ていない自動車の外装の最表面を形成する金属製のボディー又は自動車の導電性を
有する部品に,電気を流す電流循環装置。」
3 審決の理由の要点
(1) 特許法36条6項1号が規定する要件について
ア 本願発明が解決すべき課題は,「車のボディの汚れが取れ易くなり,20
日置きのカーシャンプーではカーシャンプーの頻度が多過ぎて今までの通常の輝き
が10なら今回の発明を搭載した後は輝きは18ぐらいになること」(課題①),「間
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接的に燃費の向上に貢献すること」(課題②),及び,「一驚するほどの安い低公害車
を作ること」(課題③)である。
イ 課題①について
(ア) 車のボディーの汚れが取れやすいことと車のボディーの輝きが増加
することとは,「車のボディの汚れが取れ易くな」ることにより,「20日置きのカ
ーシャンプーではカーシャンプーの頻度が多過ぎて今までの通常の輝きが10なら
今回の発明を搭載した後は輝きは18ぐらいになる」関係にあるといえる。「自動車
の金属製のボディーと自動車部品が汚れ難い」,「汚れにくさ」とは,磨かなければ,
汚れは付着したままで,必ずしも綺麗になっていないことも含まれ,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。