事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 那覇支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行ケ)3 |
| 判決日 | 2025-11-12 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項、憲法47条、憲法98条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件定数配分規定が憲法に違反して無効であるか否か 4 争点に関する当事者の主張の要点 (原告の主張) ⑴ア 本件定数配分規定に基づいて行われた本件選挙の選挙区間の有権者数最 大較差は3.13倍であり、福井県選挙区との間で較差が3倍以上と なった3選挙区の有権者数は2120万7678人(総務省発表令和6 年9月登録日現在における都道府県別有権者数に基づく人数)に上る。 憲法47条、56条2項、1条、前文第1段落第1文及び第2文は、人 口比例選挙を要求しているのであるから、これに違反する本件定数配分 規定は憲法98条1項により無効であり、よって、本件定数配分規定に 基づいて行われた本件選挙の本件選挙区における選挙は無効である。 イ 本訴訟の決定的争点は、国会が憲法47条に基づいて選挙区割規定の立 法を行うに当たり、広範な裁量権を有するものと認められるか否かであ るところ、憲法前文第1段落第2文が「そもそも国政は、国民の厳粛な 信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の 代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」とした趣 旨を踏まえれば、この点について国会に広範な裁量が認められるもので はない。 ⑵ 参議院議員選挙の定数配分規定の合憲性について、従前の最高裁判決は、 ①当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が、違憲の 問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか否か、②上記の状態に 至っている場合に、当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが 国会の裁量権の限界を超えるとして当該定数配分規定が憲法に違反するに 至っているか否かといった判断枠組みを採用しているが、上記①が肯定され れば当該定数配分規定は憲法98条1項により当然に無効となるのであるか ら、このような判断枠組みを採ることはできない。 ⑶ 本件選挙は、平成30年改正法による本件定数配分規定の下で行われた3 回目の選挙であるところ、同規定の下で行われた令和元年の選挙の最大較差 は3.00倍、令和4年の選挙の最大較差は3.03倍、本件選挙の最大較 差は3.13倍であり、較差は徐々に拡大している。 令和5年大法廷判決において、較差の更なる是正を図ること等が喫緊の課 題であると判示されたにもかかわらず、国会はこれを無視して本件選挙まで に具体的な較差是正の措置を講ずることを怠り、むしろ較差を拡大させてい るのであるから、同判決の判示するところに照らしても本件定数配分規定は 違憲である。 (被告の主張) ⑴ 原告の主張はいずれも争う。 ⑵ 国会の定めた定数配分規定が憲法14条1項等の規定に違反して違憲と評 価されるのは、参議院の独自性のほか、国会が正当に考慮することができる 他の政策的目的ないし理由を考慮しても、投票価値の平等の見地からみて違
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。