人口比例選挙請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
事件番号令和7(行ケ)2
判決日2025-11-21
分類高裁
判決文が挙げた条文憲法1条、憲法47条、憲法56条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件定数配分規定の合憲性
4 争点に関する当事者の主張
(原告らの主張)
(1) 平成25年以降、参議院の選挙制度改革協議会では、合区制又は11ブロ
ック制の2択で議論が続いていた。令和3年5月から令和4年6月に行われ
た参議院改革協議会では、参議院の在り方、参議院選挙制度、議員の身分保
障等に関する検討が行われたが、参議院議員選挙制度改革についての意見集
約はできず、投票価値の不均衡を縮小させることに関する具体的な方向性が
示されることはなかった。令和4年5月及び同年6月開催の参議院憲法審査
会においても、参議院議員選挙制度改革について具体的な方向性は示されな
かった。令和5年2月から令和6年6月までの間、参議院改革協議会では、
参議院選挙制度について検討が行われたが、本件選挙までに改正法は成立し
なかった。
その結果、本件選挙は、平成30年改正法による最大較差3倍を伴う定数
配分規定の下で行われた3回目の選挙となり、当該較差3倍の3選挙区の有
権者数は、約2120万人、全有権者数約1億0416万人のうちの約2
0%を占めた。本件選挙は、今後も不断に人口変動が見込まれる中で、更な
る較差の是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していくために
必要となる方策等について議論し、取組を進めることが求められるとした最
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高裁平成29年(行ツ)第47号同年9月27日大法廷判決・民集71巻7
号1139頁(以下「平成29年大法廷判決」という。)、最高裁令和2年
(行ツ)第78号同年11月18日大法廷判決・民集74巻8号2111頁
(以下「令和2年大法廷判決」という。)、最高裁令和5年(行ツ)第54
号同年10月18日大法廷判決・民集77巻7号1654頁(以下「令和5
年大法廷判決」という。)の趣旨に沿わない立法状況のまま施行された。
したがって、本件選挙は、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不
平等状態の下で施行されたものである。
(2) 憲法前文第1段第2文は、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるもので
あって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受するとしており、同文は、少なくとも憲法47
条の解釈基準である。受託者の忠実義務を定める信託法30条及び受託者の
利益享受の禁止を定める信託法8条の趣旨を踏まえると、選挙制度の仕組み
の決定について国会に広範な裁量を認めることは、憲法前文第1段第2文に
基づき、国民(委託者)によって国政を信託された国民の代表者(受託者)
が、受益者(国民)に対して負担する忠実義務に反して憲法47条を解釈、
適用するものであるから、憲法47条、前文第1段第2文に違反する。また、
最高裁平成25年(行ツ)第209号、第210号、同第211号同年11
月20日大

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。