事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 宮崎支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行ケ)2 |
| 判決日 | 2025-11-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法1条、憲法47条、憲法56条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件定数配分規定の合憲性 4 争点に関する当事者の主張 (原告らの主張) (1) 平成25年以降、参議院の選挙制度改革協議会では、合区制又は11ブロ ック制の2択で議論が続いていた。令和3年5月から令和4年6月に行われ た参議院改革協議会では、参議院の在り方、参議院選挙制度、議員の身分保 障等に関する検討が行われたが、参議院議員選挙制度改革についての意見集 約はできず、投票価値の不均衡を縮小させることに関する具体的な方向性が 示されることはなかった。令和4年5月及び同年6月開催の参議院憲法審査 会においても、参議院議員選挙制度改革について具体的な方向性は示されな かった。令和5年2月から令和6年6月までの間、参議院改革協議会では、 参議院選挙制度について検討が行われたが、本件選挙までに改正法は成立し なかった。 その結果、本件選挙は、平成30年改正法による最大較差3倍を伴う定数 配分規定の下で行われた3回目の選挙となり、当該較差3倍の3選挙区の有 権者数は、約2120万人、全有権者数約1億0416万人のうちの約2 0%を占めた。本件選挙は、今後も不断に人口変動が見込まれる中で、更な る較差の是正を図るとともに、これを再び拡大させずに持続していくために 必要となる方策等について議論し、取組を進めることが求められるとした最 - 2 - 高裁平成29年(行ツ)第47号同年9月27日大法廷判決・民集71巻7 号1139頁(以下「平成29年大法廷判決」という。)、最高裁令和2年 (行ツ)第78号同年11月18日大法廷判決・民集74巻8号2111頁 (以下「令和2年大法廷判決」という。)、最高裁令和5年(行ツ)第54 号同年10月18日大法廷判決・民集77巻7号1654頁(以下「令和5 年大法廷判決」という。)の趣旨に沿わない立法状況のまま施行された。 したがって、本件選挙は、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不 平等状態の下で施行されたものである。 (2) 憲法前文第1段第2文は、そもそも国政は国民の厳粛な信託によるもので あって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受するとしており、同文は、少なくとも憲法47 条の解釈基準である。受託者の忠実義務を定める信託法30条及び受託者の 利益享受の禁止を定める信託法8条の趣旨を踏まえると、選挙制度の仕組み の決定について国会に広範な裁量を認めることは、憲法前文第1段第2文に 基づき、国民(委託者)によって国政を信託された国民の代表者(受託者) が、受益者(国民)に対して負担する忠実義務に反して憲法47条を解釈、 適用するものであるから、憲法47条、前文第1段第2文に違反する。また、 最高裁平成25年(行ツ)第209号、第210号、同第211号同年11 月20日大
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。