審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10052
判決日2017-10-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条
当事者被告 ブルックススポーツインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①被告
又は通常実施権者による標章使用の有無及び②使用された標章と登録商標との同一
性の有無である。
1 本件商標
商標登録第4168371号商標(以下,「本件商標」という。)は,下記の構
成からなり,第25類「被服(ゴルフ専用のものを除く。)ガーター(ゴルフ専用
のものを除く。),靴下止め(ゴルフ専用のものを除く。),ズボンつり(ゴルフ
専用のものを除く。),バンド(ゴルフ専用のものを除く。),ベルト(ゴルフ専
用のものを除く。),運動靴(ゴルフ専用のものを除く。),その他の履物(ゴル
フ専用のものを除く。),運動用特殊衣服(ゴルフ専用のものを除く。),運動用
特殊靴(ゴルフ専用のものを除く。)」を指定商品として,平成10年7月17日
に設定登録されたものである(甲1の1・2)。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成26年12月5日,本件商標について,商標法50条に基づく商標
登録取消審判を請求し(取消2014-300976号。以下「本件審判請求」と
いう。),その登録は同月24日にされた(甲1の1)。
特許庁は,平成28年11月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」と
の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日に原告に送達
された。
3 本件審決の理由の要点
⑴ 被告が提出した証拠(甲2の2・3)によると,ブルックス・スポーツ株
式会社(以下「ブルックス・スポーツ社」という。)は,平成24年1月5日に設
立された後,被告の完全子会社になったことが認められる。
被告が証拠として提出したカタログ(甲2の7。以下「本件カタログ」とい
う。)及び請求書(甲2の9。以下「本件請求書」という。)によると,ブルック
ス・スポーツ社は,平成26年2月24日,カスタムプロデュース株式会社(以下
「カスタムプロデュース社」という。)に対し,赤色と濃紺に色分けされた本件商
標と同一の構成態様からなる商標(以下「使用商標」という。)が付された「ラン
ニング用シューズ」(以下「使用商品」という。)を納品したことが認められるか
ら,ブルックス・スポーツ社は,平成26年2月頃,使用商標が付された使用商品
を輸入したものと認められる(以下「本件輸入」という。)。
ブルックス・スポーツ社が被告の完全子会社であることからすると,被告が,ブ
ルックス・スポーツ社を介して,使用商標が付された使用商品を輸入したものとみ
ることができる。
使用商標は,色彩を本件商標と同一にすれば,本件商標と同一の商標といえるか
ら,使用商品には,本件商標が使用されているものと認められる。
したがって,被告は,平成26年2月頃,本件商標が付された「ランニング用シ
ューズ」を輸入したものといえるところ,「ランニング用シューズ」は,本件商標
の指定商品のうち「運動靴(ゴルフ専用の

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのため
の付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。