審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10257
判決日2017-10-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社DAPリアライズ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訂正要件
の適合性(新規事項の追加の有無)及び訂正後の発明についての独立特許要件の充
足性(進歩性の有無)である。
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1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナル
コンピュータシステム」とする発明につき,平成17年12月21日を出願日とす
る特許出願(特願2005-367373号。優先権主張[①優先日・平成16年
12月24日,優先権主張国・日本,優先権主張番号・特願2004-37255
8号,②優先日・平成17年7月28日,優先権主張国・日本,優先権主張番号・
特願2005-218159号])の一部を平成18年10月11日に新たな特許
出願とした特許出願(特願2006-277062号)の一部について,平成20
年6月23日に新たに特許出願したものであり(特願2008-162678
号),平成22年7月30日,その設定登録(特許第4555901号,請求項の
数4,以下「本件特許」という。)を受けた(乙1)。
原告は,本件特許の特許請求の範囲請求項1~4の訂正(請求項1の訂正,請求
項2~4の削除。以下「本件訂正」という。)を求め,特許庁に対し,平成28年
5月18日付けで訂正審判請求をした(以下「本件訂正審判請求」という。甲3)
ところ,特許庁は,平成28年10月17日,「平成28年5月19日付け本件訂
正審判請求において,特許第4555901号の特許請求の範囲を本件審判請求書
に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することのうち,請求項2-4につ
いて訂正することを認める。」との審決をし,その謄本は,同年11月6日,原告
に送達された。
その後,同審決は,平成29年2月8日付け更正決定により更正され,結論の欄
に「請求項1に係る訂正についての審判請求は成り立たない。」との記載が付加さ
れた(乙10)。
2 本件発明の要旨
本件特許請求の範囲請求項1に係る発明(以下「本件発明」といい,本件発明に
係る明細書の記載及び図面を「本件明細書」という。)は,次のとおりである。
「【請求項1】
- 2 -
ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し,該入力データを後記データ処
理手段へ送信する入力手段と;
無線信号を受信してデジタル信号に変換の上,後記データ処理手段に送信するとと
もに,後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信す
る無線通信手段と;
後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデ
ータファイルとを格納する記憶手段と;
前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づ
き,前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い,リアルタイ
ムでデジタル表示信号を生成するか,又は,自らが処理

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。