事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10268 |
| 判決日 | 2017-10-19 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法50条 |
| 当事者 | 被告 ブルックススポーツインコーポレイテッド |
この事件の代理人
- 三上真毅(原告代理人)
争点(判決文より)
争点は,①被告 又は通常実施権者による標章使用の有無及び②使用された標章と登録商標との同一 性の有無である。 1 本件商標 商標登録第4737519号商標(以下,「本件商標」という。)は,下記の構 成からなり,第25類「運動靴,その他の履物,運動用特殊靴,被服,ガーター, 靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商 品として,平成15年12月26日に設定登録されたものである(甲1の1・2)。 2 特許庁における手続の経緯 原告は,平成26年12月5日,本件商標について,商標法50条に基づく商標 登録取消審判を請求し(取消2014-300978号。以下「本件審判請求」と いう。),その登録は同月25日にされた(甲1の1)。 特許庁は,平成28年8月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達され た。 3 本件審決の理由の要点 ⑴ カスタムプロデュース株式会社(以下「カスタムプロデュース社」とい う。)は,被告と提携していること,及びカスタムプロデュース社は,被告の日本 国内における総代理店であることからすると,カスタムプロデュース社は,本件商 標の通常実施権者というのが相当である。 ⑵ カスタムプロデュース社が,平成26年6月に発行したカタログ(甲2の 9。以下「本件カタログ」という。)には,表紙にブーメラン様の白抜きの図形 (以下「使用商標」という。)が表示されており,「運動靴」が掲載されている。 本件カタログは,平成26年6月頃から秋にかけて頒布されたと推認できる。 ⑶ 「運動靴」は,本件商標の指定商品に含まれる。 ⑷ 本件商標と使用商標は,線書きであるか白抜きであるかに差異があるが, その態様を同じくするものであるから,本件商標と使用商標は,社会通念上同一の ものである。 ⑸ 以上のとおり,被告は,通常実施権者が,本件審判請求の登録前3年以内 に,日本国内において,指定商品に含まれる「運動靴」に関する「広告」に本件商 標を使用していたことを証明したと認めることができる。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのため の付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。