審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10268
判決日2017-10-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条
当事者被告 ブルックススポーツインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①被告
又は通常実施権者による標章使用の有無及び②使用された標章と登録商標との同一
性の有無である。
1 本件商標
商標登録第4737519号商標(以下,「本件商標」という。)は,下記の構
成からなり,第25類「運動靴,その他の履物,運動用特殊靴,被服,ガーター,
靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商
品として,平成15年12月26日に設定登録されたものである(甲1の1・2)。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成26年12月5日,本件商標について,商標法50条に基づく商標
登録取消審判を請求し(取消2014-300978号。以下「本件審判請求」と
いう。),その登録は同月25日にされた(甲1の1)。
特許庁は,平成28年8月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達され
た。
3 本件審決の理由の要点
⑴ カスタムプロデュース株式会社(以下「カスタムプロデュース社」とい
う。)は,被告と提携していること,及びカスタムプロデュース社は,被告の日本
国内における総代理店であることからすると,カスタムプロデュース社は,本件商
標の通常実施権者というのが相当である。
⑵ カスタムプロデュース社が,平成26年6月に発行したカタログ(甲2の
9。以下「本件カタログ」という。)には,表紙にブーメラン様の白抜きの図形
(以下「使用商標」という。)が表示されており,「運動靴」が掲載されている。
本件カタログは,平成26年6月頃から秋にかけて頒布されたと推認できる。
⑶ 「運動靴」は,本件商標の指定商品に含まれる。
⑷ 本件商標と使用商標は,線書きであるか白抜きであるかに差異があるが,
その態様を同じくするものであるから,本件商標と使用商標は,社会通念上同一の
ものである。
⑸ 以上のとおり,被告は,通常実施権者が,本件審判請求の登録前3年以内
に,日本国内において,指定商品に含まれる「運動靴」に関する「広告」に本件商
標を使用していたことを証明したと認めることができる。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのため
の付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。