審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10185
判決日2017-10-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法123条2項、特許法135条
当事者被告 花王株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点とは関係がなく,審決がそのことをあえて認定していな
いからといって何ら問題はない。
よって,審決の前記認定には,審決の結論に影響を及ぼすような事実誤認は
何ら存在せず,原告の主張する取消事由1は理由がない。
2 取消事由2(請求人適格に関する法令解釈の誤り)について
(原告の主張)
審決は,次のとおり,請求人適格に関する利害関係の要件を極めて厳格に解
しており,その法令解釈に誤りがあるから,取り消されるべきである。
(1) 請求人適格の要件について
無効審判請求人の適格性の判断は,平成26年改正法において「利害関係
人」が明文化されたことのみをもって,厳格に行われるべきものではなく,
個別具体的事情に応じてなされるべきものである。
また,平成26年改正法の施行に伴い,経過措置によって,特許異議申立

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2015-800170号事件について平成28年6月24日
にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

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