事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10185 |
| 判決日 | 2017-10-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法123条2項、特許法135条 |
| 当事者 | 被告 花王株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点とは関係がなく,審決がそのことをあえて認定していな いからといって何ら問題はない。 よって,審決の前記認定には,審決の結論に影響を及ぼすような事実誤認は 何ら存在せず,原告の主張する取消事由1は理由がない。 2 取消事由2(請求人適格に関する法令解釈の誤り)について (原告の主張) 審決は,次のとおり,請求人適格に関する利害関係の要件を極めて厳格に解 しており,その法令解釈に誤りがあるから,取り消されるべきである。 (1) 請求人適格の要件について 無効審判請求人の適格性の判断は,平成26年改正法において「利害関係 人」が明文化されたことのみをもって,厳格に行われるべきものではなく, 個別具体的事情に応じてなされるべきものである。 また,平成26年改正法の施行に伴い,経過措置によって,特許異議申立
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2015-800170号事件について平成28年6月24日 にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。