事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10211 |
| 判決日 | 2017-10-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 TBカワシマ株式会社/原告 スミノエテイジンテクノ株式会社/原告 株式会社コマクソン/原告 尾張整染株式会社/原告 ハクサン染工株式会社/被告 株式会社アクト |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の判 断の誤り(相違点の判断の誤り)の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成23年9月12日,名称を「エンボス模様を有する長尺材の製造方 法」とする特許出願(特願2011-198441)を行い,平成23年12月9 日,設定登録を受けた(特許第4878660号〔請求項の数は4である。〕。甲1 7)。 原告らは,平成26年3月31日,上記請求項1に係る発明(以下「本件発明」 という。)を無効にすることについて特許無効審判(以下「先行審判」という。)を 請求した(無効2014-800054号)。 これに対し,被告は,同年11月28日,訂正請求し,さらに,平成27年2月 13日,訂正請求をした(以下「本件訂正」という。乙1)。特許庁は,同年6月2 6日付けで,本件訂正を認めた上で,本件審判の請求は成り立たない旨の審決(以 下「先行審決」という。)をした。 原告らは,同年8月3日,先行審決の取消しを求めて審決取消訴訟を提起した(当 庁平成27年(行ケ)10151号)。しかしながら,原告らは,同年12月10日, 上記訴訟に係る請求を放棄したため,先行審決は確定した。 また,原告らは,同年12月2日,再度,本件発明を無効にすることについて特 許無効審判を請求した(無効2015-800220号。甲11)。 特許庁は,平成28年8月9日付けで,本件審判の請求は成り立たない旨の審決 (以下「本件審決」という)をした。その謄本は,同年8月18日,原告らに送付 された。 2 本件発明の要旨 本件訂正後の本件発明(以下,本件発明に係る特許を「本件特許」といい,本件 特許の設定登録時の明細書を「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載は, 次のとおりである。 「加熱されたエンボスロールとその受けロール間に長尺材を通過させることによ り,前記エンボスロールのベース面から立設するように形成された凸部を長尺材表 面を押圧し,上下方向から挟圧することによって長尺材表面に凹部を部分的に形成 させる長尺材の製造方法であって, 前記エンボスロールとその受けロール間を,テンションを付加させながら直線状 に長尺材を通過させ,長尺材表面の光沢度を確認することによって, 長尺材が前記エンボスロールを通過する際に,前記エンボスロールのベース面が 長尺材表面に接触しないようにすることを特徴とするエンボス模様を有する長尺材 の製造方法。」 3 本件審決の理由の要点 (1) 本件審決の判断の概要等 本件審決は,①本件発明は,国際公開第98/18990号(甲1。以下「甲1 公報」という。)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)に対し,国際公開 第2006/16006号(甲4。以下「甲4公報」という。)に記載された技術事 項(以下「本件技術事項」という。)を適用して,当業者が容
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。