事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10053 |
| 判決日 | 2017-10-25 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社千鳥屋宗家 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, 商標法4条1項11号該当性(商標の類否)である。 1 本件商標及び特許庁における手続の経緯等 - 1 - (1) 被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本 件商標権」という。)を有している(甲25)。 商標登録 第5555564号 商標の構成 千鳥屋(標準文字) 登録出願日 平成23年12月21日 設定登録日 平成25年2月8日 指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,調味料,アイスクリームのもと, シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし, たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミート パイ,ラビオリ」 なお,被告は,平成24年4月24日付けの拒絶理由通知(甲1)を受けたため, 同年6月6日付け手続補正書をもって,その指定商品について,第30類「菓子, パン」を削除し,上記の本件指定商品のとおり補正した(甲33)。 (2) 原告は,平成28年5月20日,本件商標の指定商品中,第30類「サン ドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」(以下 「本件指定商品」という。)について,本件商標が商標法4条1項11号に該当する として,その登録を無効とすることを求めて,商標登録無効審判請求をした(無効 2016-890031号)。 特許庁は,上記請求について審理した上,平成29年1月17日,「本件審判の請 求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 原告は,平成29年2月22日付けで,本件審決取消訴訟を提起した。 (3) 東京地方裁判所は,平成29年2月15日,被告について破産手続開始の 決定をし,A弁護士を破産管財人に選任した(東京地方裁判所平成29年(フ)第 704号)。その後,同破産管財人は,平成29年3月17日,破産裁判所の許可を 得て,本件商標権を破産財団から放棄したため,本件商標権について,被告の管理 処分権が回復した。 - 2 - 2 審決の理由の要点 (1) 引用商標(下記引用商標1及び2) ア 引用商標1 登録番号 第1811505号 商標の構成 「チドリヤ」の文字を横書きしてなる。 出願日 昭和58年12月9日 設定登録日 昭和60年9月27日 指定商品 第30類「菓子,パン」 なお,平成8年3月28日及び同17年9月13日に商標権の存続期間の更新登 録がされたが,平成27年9月27日に商標権の存続期間が満了し,平成28年6 月8日に商標権の抹消登録がされている。 イ 引用商標2 登録番号 第1811506号 商標の構成 「CHIDORIYA」の文字を横書きしてなる。 出願日 昭和58年12月9日 設定登録日 昭和60年9月27日 指定商品 第30類「菓子,パン」 なお,平成8年3月
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2016-890031号事件について平成29年1月1 7日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。