審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10053
判決日2017-10-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社千鳥屋宗家

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
商標法4条1項11号該当性(商標の類否)である。
1 本件商標及び特許庁における手続の経緯等
- 1 -
(1) 被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本
件商標権」という。)を有している(甲25)。
商標登録 第5555564号
商標の構成 千鳥屋(標準文字)
登録出願日 平成23年12月21日
設定登録日 平成25年2月8日
指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,調味料,アイスクリームのもと,
シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,
たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミート
パイ,ラビオリ」
なお,被告は,平成24年4月24日付けの拒絶理由通知(甲1)を受けたため,
同年6月6日付け手続補正書をもって,その指定商品について,第30類「菓子,
パン」を削除し,上記の本件指定商品のとおり補正した(甲33)。
(2) 原告は,平成28年5月20日,本件商標の指定商品中,第30類「サン
ドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」(以下
「本件指定商品」という。)について,本件商標が商標法4条1項11号に該当する
として,その登録を無効とすることを求めて,商標登録無効審判請求をした(無効
2016-890031号)。
特許庁は,上記請求について審理した上,平成29年1月17日,「本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
原告は,平成29年2月22日付けで,本件審決取消訴訟を提起した。
(3) 東京地方裁判所は,平成29年2月15日,被告について破産手続開始の
決定をし,A弁護士を破産管財人に選任した(東京地方裁判所平成29年(フ)第
704号)。その後,同破産管財人は,平成29年3月17日,破産裁判所の許可を
得て,本件商標権を破産財団から放棄したため,本件商標権について,被告の管理
処分権が回復した。
- 2 -
2 審決の理由の要点
(1) 引用商標(下記引用商標1及び2)
ア 引用商標1
登録番号 第1811505号
商標の構成 「チドリヤ」の文字を横書きしてなる。
出願日 昭和58年12月9日
設定登録日 昭和60年9月27日
指定商品 第30類「菓子,パン」
なお,平成8年3月28日及び同17年9月13日に商標権の存続期間の更新登
録がされたが,平成27年9月27日に商標権の存続期間が満了し,平成28年6
月8日に商標権の抹消登録がされている。
イ 引用商標2
登録番号 第1811506号
商標の構成 「CHIDORIYA」の文字を横書きしてなる。
出願日 昭和58年12月9日
設定登録日 昭和60年9月27日
指定商品 第30類「菓子,パン」
なお,平成8年3月

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2016-890031号事件について平成29年1月1
7日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。