事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(行コ)18 |
| 判決日 | 2025-12-01 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び原審における当事者の主張 原判決「事実及び理由」(かぎ括弧部分以下略)第2の3~5を引用 ただし、3⑵エ・カの「1月24日時点」を「9月1日時点」と改める。 3 当審における控訴人の補充主張 ⑴ 本件土地は本件条例12条にいう「空港」に含まれない。 本件条例上の空港と航空法上の空港は、いずれも駐車場を含むので、同義 と解すべきところ、航空法40条、46条に基づいて佐賀空港の範囲を定め た告示には、本件土地が含まれていない。仮に本件条例上の空港が空港機能 の確保に必要な土木施設(空港土木施設)を含むとしても、本件土地は、令 和5年当時単なる荒れ地であった上、佐賀空港土木施設台帳に記載されてい ないので、空港土木施設に当たらない。 ⑵ 本件怠る事実1は違法である。 九州防衛局は、本件駐屯地を建設するのに合わせて、本件土地上に本件駐 屯地からの雨水等を一時貯留して海水と混合させる海水混合施設を建設しよ うとし、造成面積は計約46haに及んでいた。このため、被控訴人は、本 件使用許可決定や本件免除に先立ち、九州防衛局に佐賀県環境影響評価条例 に基づく環境アセスメントをさせるべきであったのに(同施行規則2条、別 表第1第6号)、させなかった。 また、海水混合施設中の雨水一時貯留池は、容量が35万㎥もあり、周辺 地域の降水量データや排水機場における排水実績等に照らして過大であり、 必要性がない。このため、被控訴人は、九州防衛局に対して本件使用許可決 定や本件免除をすべきでなかった。 ⑶ 本件怠る事実2は違法である。 九州防衛局は、本件使用許可決定において本件土地を海水混合施設の建設 - 2 - に使用することしか許可を受けていない上、本件土砂を所有していないので、 本件土砂を資源有効利用促進法2条の副産物として再利用することもできな い。このため、被控訴人は、九州防衛局に本件土砂を本件駐屯地の盛土とし て流用させるべきでなかった。
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。