審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10128
判決日2017-10-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 株式会社松尾モータース/被告 軽スタジオ茅ヶ崎株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
本件商標と引用商標の類否判断の誤りの有無である。
1 本件商標
被告は,次の商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,23)。
(1) 登録商標 軽スタ(標準文字)
(2) 登録番号 第5817753号
(3) 出願日 平成27年7月15日
(4) 査定日 平成27年11月16日
(5) 登録日 平成28年1月8日
(6) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第35類 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供,自動車の部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
2 特許庁における手続の経緯
原告が,平成28年10月14日に本件商標についての商標登録無効審判請求(無
効2016-890060号)をしたところ,特許庁は,平成29年5月11日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月19日,原
告に送達された。
3 審決の理由の要点
(1) 本件商標は,前記1のとおり,「軽スタ」の文字からなるところ,その構成
は,漢字1字と片仮名2字を結合した極めて簡潔な構成からなり,また,これらの
文字は,同一の書体,同一の大きさ,同一の間隔で表されており,外観上,まとま
りよく一体的に看取,把握されるというのが相当である。
そして,本件商標からは,その構成文字に相応して,「ケイスタ」の称呼を生じる
ものであり,この称呼も4音と短く,一気に称呼し得るものである。
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また,本件商標は,辞書等に載録のない語であって,一般に親しまれた意味を有
する成語ということもできないから,その構成全体をもって一体不可分の造語を表
したものと認識されるとみるのが相当である。
したがって,本件商標は,「ケイスタ」の称呼を生じ,特定の観念を生じない。
(2) 登録第5445390号商標(以下,「引用商標」という。)は,下記のと
おり,「軽スタジオ」の文字を横書きしてなり,平成23年4月13日に登録出願,
第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,
自動車の部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自
動車リース事業の運営及び管理,自動車の売買契約の媒介」を指定役務として,同
年10月21日に設定登録され,その商標権は,現に有効に存続しているものであ
る。
引用商標は,上記のとおり,「軽スタジオ」の文字からなるところ,これらの文字
は,同一の書体,同一の大きさ,同一の間隔で表されており,外観上,まとまりよ
く一体的に看取,把握されるというのが相当である。
そして,引用商標からは,その構成文字に相応して,「ケイスタジオ」の称呼が生
じるものであり,その称呼も6音と冗長とはいえず,一気に称呼し得るものである。
また,引用商標は,辞書等

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。