事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10065 |
| 判決日 | 2017-10-26 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 争点及び争点に対する当事者の主張については,次のとおり当審における当事 者の主張を加えるほかは,原判決5頁15行目~10頁24行目記載のとおりで あるから,これを引用する。 控訴人の主張 ア 本件CDは,控訴人が経営していた飲食店「姉妹」の宣伝のために,「姉 妹」の客などに無償で配られる目的で作られたものであって,一般販売を目的とし たものではなく,一般発売されたものではない。現に,本件CDは,「姉妹」の客 などに無償で配られた後の大量の残りが,営業を休止した「姉妹」の店内に,現在 も置かれたままになっている。 本件訴訟に先立つ控訴人と被控訴人との間の調停事件(東京簡易裁判所平成2 7年(メ)第1068号事件,以下「別件調停事件」という。)において,被控訴 人は,平成27年7月14日に東京簡易裁判所に受け付けられた書面において, 「本件CDは,1000枚という単位で,しかも,控訴人が歌手として世の中にデ ビューするのではなく,控訴人が経営する『カラオケクラブ 姉妹』の店の宣伝の ために制作されたもので,しかも無償で配布しているということであれば,歌唱印 税を受けられる性質のものであるかどうか,ご理解いただけると思う」旨述べてい る(甲25)。 本件CDをラッツパックレコードで販売したとされるインターネットサイトの 画面には購入のチェック欄が見当たらず(乙15),どうやって購入をするのか不 明であるし,被控訴人は,本件CDの販売実績を示す資料を示すことができていな い。 本件CDに関して,控訴人が販売による金銭を受け取ったことはなく,本件CD の販売実績はゼロとみなければならない。 被控訴人は,原判決が販売開始日と認定する平成24年6月20日当時も,その 翌月も,翌々月も,本件各作品について,Aとの間で,著作権に関する何の契約も 結んでおらず,JASRACへの作品届も提出していなかった(甲12,13)。 被控訴人やAには,各々,JASRACと著作権信託契約を結んでいる書面があり (乙1,17,20),一般販売を行うCDが制作されたのであれば,販売開始時 に何の契約も締結されていないことはあり得ず,JASRACへの作品届が提出 されないこともあり得ないことである。 「カラオケクラブ 姉妹」にはパソコンがなく,控訴人の自宅にもパソコンはな く,控訴人は,パソコンの操作ができないから,ブログへのアップ(乙12の1~ 3)は不可能である。 イ JASRACは,著作権信託契約を結ぶ要件を,「全国に流通するCD 等の録音物に作品が利用されていること」と定めている(甲26)から,本件各作 品には,著作権信託契約を結ぶための要件が欠けている。 したがって,本件各作品について,被控訴人の行ったJASRACへの作品届等 の手続とそれによる権利関係
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人が当審で追加した請求を棄却する。 3 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。