審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10215
判決日2017-10-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号
当事者原告 日鐵住金建材株式会社/被告 JFEスチール株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①サ
ポート要件違反,②実施可能要件違反,③新規性,④進歩性の各有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成17年3月2日,発明の名称を「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」
とする発明につき,特許を出願し(特願2005-57899号),平成23年4月
22日,設定登録(特許第4725133号)を受けた(請求項の数2。甲21。
以下「本件特許」という。)。
原告は,平成26年1月23日,本件特許について,特許無効審判を請求した(無
効2014-800016号。)ところ,被告は,同年8月19日付け訂正請求書に
より,特許請求の範囲の訂正を含む訂正を請求した(甲35~37。訂正後の請求
項の数2。)。
特許庁は,平成26年12月16日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の
請求は,成り立たない。」との審決(甲38)をし,この審決は,平成27年1月
26日,確定した。
原告は,平成27年9月7日,本件特許について,特許無効審判を請求した(甲
22。無効2015-800175号。以下「本件審判」という。)。被告は,平成
27年12月21日付け訂正請求書(以下「本件訂正請求書」という。)により,特
許請求の範囲の訂正を含む訂正を請求した(甲25,26。訂正後の請求項の数2。
以下「本件訂正」という。)。
特許庁は,平成28年8月15日,「特許第4725133号の明細書,特許請求
の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり,訂正後
の請求項〔1~2〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立た
ない。」との審決をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1及び2の発明に係る特許請求の範囲の記載は,
- 2 -
次のとおりである(甲25,26。以下,これらの発明をそれぞれ「本件発明1及
び2」といい,本件発明1及び2を併せて「本件発明」という。本件訂正後の明細
書及び図面を併せて「本件明細書」という。本件訂正後の本件特許の各請求項を「請
求項1」などということがある。)。
【請求項1】(本件発明1)
「 C:0.02~0.05質量%(但し,0.05質量%を除く),Si:0.1
質量%以下,Mn:0.05~0.3質量%,P:0.002~0.035質量%,
S:0.005~0.015質量%,sol.Al:0.02~0.05質量%を含有す
る低炭素アルミキルド鋼の連続鋳造に使用される,少なくともSiO ,CaO,及
びNa Oを含有し,二次冷却帯においては鋳片表面からの剥離性に優れ,二次冷却
帯での鋳片の冷却能を高めることが可能な,鋼の連続鋳造用モールドパウダーであ
って,前記モールドパウダーのSiO 含有量とNa O含有量との関係が,下記の
2 2
(1)式を満たす範囲

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月
15日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。