審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10246
判決日2017-11-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①進歩性判断(本願補正発明の認定,引用発明の認定,
一致点及び相違点の認定)の当否,②手続違背の有無(再度の拒絶理由通知の
要否)及び③引用文献の適格性である。
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 原告は,平成22年10月1日,発明の名称を「レーザビームを形成する
ための装置」とする特許出願(特願2010-224386号。パリ条約に
よる優先権主張:平成21年10月1日,ドイツ。請求項の数15。以下「本
願」といい,本願に係る明細書及び図面〔甲13〕を「本願明細書」という。)
をした。
原告は,本願につき,平成26年3月18日付けで拒絶理由通知を受けた
ので,同年7月1日付け手続補正書(甲16)により特許請求の範囲を補正
した(補正後の請求項の数9)が,同年12月8日付けで拒絶査定を受けた。
原告は,平成27年4月16日,拒絶査定不服審判を請求し(不服201
5-7222号),併せて同日付け手続補正書(甲19)により特許請求の
範囲を補正した(補正後の請求項の数9。以下「本件補正」という。)。
(2) 特許庁は,平成28年7月12日,本件補正を却下した上で,「本件審判
の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を附加。),
同月26日,その謄本が原告に送達された。
(3) 原告は,平成28年11月22日,審決の取消しを求めて本件訴訟を提起
した。
2 特許請求の範囲の記載
(1) 出願当初
出願当初の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲13)。
「【請求項1】
レーザビームが光ファイバ(5)に入射可能なようにレーザビームを形
成することが可能なレーザビームを形成するための装置であって,
第1の方向(Y)に関してレーザビームを偏向および/もしくは結像ま
たはコリメートするための第1のレンズ手段と,
第2の方向(X)に関してレーザビームを偏向および/もしくは結像ま
たはコリメートするための第2のレンズ手段とを含み,
第1および第2のレンズ手段は,構成部材(1)中または構成部材(1)
に沿って実現されることを特徴とする装置。
【請求項2】
構成部材(1)はモノリシック構成部材(1)であることを特徴とする
請求項1に記載の装置。
【請求項3】
第1のレンズ手段は,構成部材(1)の第1の面(1a)に屈折構造に
よって形成され,第1の面(1a)は,特にレーザビームの入射面として
機能することができることを特徴とする請求項1または2に記載の装置。
【請求項4】
第2のレンズ手段は,構成部材(1)の第2の面(1b)に屈折構造に
よって形成され,第2の面(1b)は第1の面(1a)に対向し,特にレ
ーザビームの出射面として機能することができることを特徴とする請求項
1~3のいずれか1項に記載の装置。
【請求項5】
該装置は,レーザダイオード

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。