事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10246 |
| 判決日 | 2017-11-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①進歩性判断(本願補正発明の認定,引用発明の認定, 一致点及び相違点の認定)の当否,②手続違背の有無(再度の拒絶理由通知の 要否)及び③引用文献の適格性である。 1 特許庁における手続の経緯等 (1) 原告は,平成22年10月1日,発明の名称を「レーザビームを形成する ための装置」とする特許出願(特願2010-224386号。パリ条約に よる優先権主張:平成21年10月1日,ドイツ。請求項の数15。以下「本 願」といい,本願に係る明細書及び図面〔甲13〕を「本願明細書」という。) をした。 原告は,本願につき,平成26年3月18日付けで拒絶理由通知を受けた ので,同年7月1日付け手続補正書(甲16)により特許請求の範囲を補正 した(補正後の請求項の数9)が,同年12月8日付けで拒絶査定を受けた。 原告は,平成27年4月16日,拒絶査定不服審判を請求し(不服201 5-7222号),併せて同日付け手続補正書(甲19)により特許請求の 範囲を補正した(補正後の請求項の数9。以下「本件補正」という。)。 (2) 特許庁は,平成28年7月12日,本件補正を却下した上で,「本件審判 の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日を附加。), 同月26日,その謄本が原告に送達された。 (3) 原告は,平成28年11月22日,審決の取消しを求めて本件訴訟を提起 した。 2 特許請求の範囲の記載 (1) 出願当初 出願当初の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲13)。 「【請求項1】 レーザビームが光ファイバ(5)に入射可能なようにレーザビームを形 成することが可能なレーザビームを形成するための装置であって, 第1の方向(Y)に関してレーザビームを偏向および/もしくは結像ま たはコリメートするための第1のレンズ手段と, 第2の方向(X)に関してレーザビームを偏向および/もしくは結像ま たはコリメートするための第2のレンズ手段とを含み, 第1および第2のレンズ手段は,構成部材(1)中または構成部材(1) に沿って実現されることを特徴とする装置。 【請求項2】 構成部材(1)はモノリシック構成部材(1)であることを特徴とする 請求項1に記載の装置。 【請求項3】 第1のレンズ手段は,構成部材(1)の第1の面(1a)に屈折構造に よって形成され,第1の面(1a)は,特にレーザビームの入射面として 機能することができることを特徴とする請求項1または2に記載の装置。 【請求項4】 第2のレンズ手段は,構成部材(1)の第2の面(1b)に屈折構造に よって形成され,第2の面(1b)は第1の面(1a)に対向し,特にレ ーザビームの出射面として機能することができることを特徴とする請求項 1~3のいずれか1項に記載の装置。 【請求項5】 該装置は,レーザダイオード
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定め る。
出典
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