審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10110
判決日2017-11-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項4号、商標法3条2項
当事者原告 株式会社もりもと

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法3条1項4号該当性の有無及び同条2項該当性
の有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
原告は,平成27年5月26日,別紙「本願商標」のとおりの本願商標につ
き商標登録出願(商願2015-49869号)をしたが,平成28年1月8
日付けで拒絶査定を受けたので,同年4月8日,拒絶査定に対する不服の審判
を請求した。
特許庁は,これを不服2016-5215号事件として審理した上,平成2
9年3月29日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その
謄本は同年4月12日原告に送達された。
原告は,平成29年5月12日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起
した。
2 審決の理由(要旨)
審決の理由は,別紙審決書写し記載のとおりであり,その要旨は次のとおり
である。
(1) 商標法3条1項4号該当性について
本願商標は,ありふれた氏である「森本」を普通に用いられる方法で表示
する標章のみからなる商標というのが相当であるから,同号に該当する。
(2) 商標法3条2項該当性について
請求人が,平成14年10月頃には本願商標の使用を開始したこと,本願
の指定商品中「フルーツゼリー菓子,ケーキ,チーズケーキ,クッキー,ペ
ストリー(菓子),プリン,アイスクリーム,洋菓子,もち菓子,あずきを
使用した菓子,和菓子,菓子,パン」について,宣伝広告活動を継続して行
っていることが認められるが,これらの活動によって,請求人の名称が北海
道内で相当程度広く知られるものとなっているとしても,請求人の本願商標
を使用した商品の地域別販売数量,売上高及び市場占有率等について,具体
的な証拠が提出されておらず,本願商標が,請求人がその指定商品に使用す
る商標として,需要者の間で認識されているとまでは認められない。そうす
ると,請求人の提出する証拠によっては,本願商標が使用された結果,需要
者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ってい
るものと認めることができないから,本願商標は,同項に該当しない。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。