事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10141 |
| 判決日 | 2017-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社子供玩具研究所/被告 有限会社ハーベイ・ボール・スマイル・リミテッド |
この事件の代理人
- 吉永貴大(原告代理人)
争点(判決文より)
争点は,①手続違背(要旨変更の看過)の有無,②本件 商標と引用各商標の類否判断の誤りの有無である。 1 本件商標 原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(弁論の全趣旨)。 (1) 登録商標 (2) 登録番号 第5810622号 (3) 出願日 平成27年9月3日 (4) 査定日 平成27年11月19日 (5) 登録日 平成27年12月4日 (6) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第35類 織物及び寝具類(まくら・マットレスを除く)の小売又は卸売の業務 において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行 われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行 われる顧客に対する便益の提供,清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務にお いて行われる顧客に対する便益の提供 2 特許庁における手続の経緯 被告が,平成28年9月26日に本件商標についての商標登録無効審判請求(無 効2016-890057号)をしたところ,特許庁は,平成29年6月13日, - 2 - 「登録第5810622号の指定役務中,第35類『寝具類(まくら・マットレス を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の 小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製身の回り品の 小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』についての登録を 無効とする。その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。」との審決をし, その謄本は,同月22日,原告に送達された(弁論の全趣旨)。 3 審決の理由の要点 (1) 本件商標は,前記1(1)のとおり,黄色に塗られた円状輪郭内の上部に目と 思しき小さい黒塗りの縦長楕円形を二つ並べ,その下に口と思しき両端上がりの弧 線を描いてなるものであり,そのような外観的特徴から,簡潔,かつ,象徴的に描 いた人の笑顔であることを印象づけるものである。ただし,本件商標は,笑顔をモ チーフとした描写は多種多様であることからすると,単に「笑顔」の観念や「エガ オ」の称呼を生じるとまではいい難く,直ちに特定の図案やキャラクターを描いた ものとは認識し得ないから,特定の称呼や観念を生じるものではない。 (2) 登録第2353908号商標(以下,「引用商標1」という。)は,以下の とおりの構成からなり,平成元年1月24日に登録出願,第17類「被服,布製身 回品,寝具類」を指定商品として,平成3年11月29日に設定登録,その後,平 成16年1月21日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」,第9類「事故防護用手袋, 防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」,第10類「医療用手袋」,第 16類「紙製幼児用おしめ」,第17類「絶縁手袋」,第20類「クッション,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。