事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10038 |
| 判決日 | 2017-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条3項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決「事実及び理由」欄の第2の2に記載のとおりである。 4 争点に関する当事者の主張 本件の争点に関する当事者の主張は,下記(1)及び(2)のとおり当審における控訴 人の補充主張とそれに対する被控訴人の主張を加えるほかは,原判決「事実及び理 由」欄の第2の3に記載のとおりである。 (1) 当審における控訴人の補充主張 ア 争点(1)イ(「ポインタ」〔構成要件B,E,F〕の充足性)について (ア) 本件明細書の記載及び当業者の技術常識(甲19,39~42,46, 乙6)によると,本件発明1において,「カーソル」とは,「出力手段である画面上 に表示され,画面上の特定の位置を指し示す記号等であって,状況によって形状が 変化したり,消えることがあるもの」であり,「ポインタ」とは,「このカーソルに 対応するものであって,単一もしくは複数種類のポインティングデバイスに対応し たコンピュータプログラムを作成するため,仮想的に存在するポインティングデバ イスであり,その位置を記憶手段に記憶するもの」である。 (イ) 被控訴人製品は,画面上の特定の位置を指し示す記号等である「カー ソル画像」を3種類表示している(甲38の1・2)。 そして,被控訴人製品を含むコンピュータが出力手段である表示画面に「カーソ ル画像」を表示するためには,基準となる「ポインタの座標位置」が記憶手段に記 憶されて,情報処理の対象となる必要があるから,被控訴人製品は,「ポインタの座 標位置」を有している。これは,「開発者向けオプション」を選択し,「ポインタの - 3 - 位置を表示」を有効にした際に表示される,画面左上の「ポインタの座標位置」の 数値が変化すること(甲7の1・2,甲26の1・2)からも,裏付けられる。 また,被控訴人製品の本件ホームアプリにおいて表示された「カーソル画像」は, マウス,タッチパネルのいずれからも操作することができるから,本件ホームアプ リは,複数のポインティングデバイスからの入力に対応しており,そのためには, ハードの違いを吸収するために「ハードウエアの仮想化」による抽象化が必要であ る。したがって,被控訴人製品の基本ソフトは,ハードウエア抽象化レイヤのコン ピュータプログラムにおいて,仮想的に存在するポインティングデバイスを有して いる。 以上によると,被控訴人製品は,本件発明1の「ポインタ」の構成を有する。 (ウ) 被控訴人は,本件発明1は,「ポインタの座標位置によって実行される 命令結果を利用者が理解できるように前記出力手段に表示する」ものであるととも に,「入力手段を介してポインタの位置を移動させる」ものであり,「操作メニュー 情報がポインタにより指定される」ものであると主張するが,「ポインタの座標位置 によって実行される命令結果を利用者が理解でき
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。