特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10060
判決日2017-11-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 ハノンシステムズ・ジャパン株式会社/被控訴人 株式会社豊田自動織機

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
原判決11頁7行目末尾に,改行の上,次を付加するほか,原判決「事実及び理
由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。
「エ 〔無効理由4〕乙19発明の従来技術(以下「乙19(2)発明」という。)
による新規性欠如
オ 〔無効理由5〕乙19(2)発明及び乙4発明による進歩性欠如」

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 なお,原判決主文第2項のうち,半製品の廃棄に係る部分は,
被控訴人の訴えの取下げにより,失効している。

出典

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