審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10057
判決日2017-11-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社コーアツ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「ガス系消火設備用の消音機能を有する噴射ヘッド」とする発明
につき,平成22年4月30日を出願日とする特許出願(特願2010-1053
42号。先の出願に基づく優先権主張[出願日 平成21年11月2日,同月18
日]。以下「本願優先日」という。)の一部を分割して平成26年10月16日に新
たに特許出願し(甲5,7),平成27年4月3日及び同年6月5日に手続補正をし
た(甲8,9。以下,これらを併せて「本件補正」という。)が,平成28年2月1
8日付けで拒絶査定を受けた(甲11)。
原告は,平成28年5月23日,拒絶査定不服審判の請求をしたところ(甲12),
特許庁は,上記請求について,不服2016-7464号事件として審理し,平成
29年1月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄
本は,同年2月8日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は,以下のとおりであ
る(甲7~9。以下「本願発明」という。また,本願発明に係る本件補正後の明細
書及び図面を「本願明細書」という。)。
「消火剤ガスを使用するガス系消火設備において消火対象区画に消火剤ガスを放
出するために設置される消音手段を備えた噴射ヘッドであって,前記消音手段を,
消火剤ガスが供給される配管に螺合して接続された噴射ヘッドに備えた,オリフィ
スと,該オリフィスの出口部に配設されることによって,消火剤ガスが一方の端面
から流入し,他方の端面から大気中に放出されるようにした形状保持性能を有する
円柱状の多孔性の気流の乱れをなくす材料とからなり,該多孔性の気流の乱れをな
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くす材料が,噴射ヘッドを構成する円筒状の筐体内に収容されるとともに,その他
方の端面が,中心部に円形の開口部を形成した筐体の蓋部の環状の外周縁のみによ
って保持されるようにしたことを特徴とするガス系消火設備用の消音機能を有する
噴射ヘッド。」
3 審決の理由の要点
本願発明は,以下のとおり,欧州特許出願公開第1151800号明細書(甲
1。以下「引用文献1」という。)に記載された発明(以下「引用発明」とい
う。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから特許法
29条2項に該当し,特許を受けることができないものである。
(1) 引用発明の認定
「消火ガスを使用するガス系消火システムにおいて,工場内に消火ガスを放出す
るために取付けられる消火ガス放出用消音ノズル200であって,消音手段を,消
火ガスが供給される消火ガス分配管に接続された消火ガス放出用消音ノズル200
に形成した,開口207と,該開口207の出口部に配設されることによって,消
火ガスが上面から流入

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。