損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号令和7(ネ)253
判決日2025-12-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法39条1項、刑事訴訟法198条2項、国家賠償法1条1項、憲法34条、憲法38条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
原判決事実及び理由第2の2~5を引用
ただし、3⑴アの「共犯者」を「元妻の妹の元夫であるC(以下「C」という。)」
と、同ウの「共犯者」を「C」と、同⑶アの「1月28日」を「1月29日」と、
「原告Aの共犯者とされた者の氏名」を「C」と、それぞれ改める。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
⑴ 被控訴人は、控訴人Aに対し、33万円及びこれに対する令和
3年3月8日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払
え。
⑵ 被控訴人は、控訴人出口に対し、11万円及びこれに対する
令和3年3月8日から支払済みまで年3%の割合による金員を
支払え。
⑶ 控訴人らのそのほかの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、第一、二審を通じて、控訴人Aに生じた費用の6分
の5及び被控訴人に生じた費用の9分の5を控訴人Aの負担とし、
控訴人出口に生じた費用の10分の9及び被控訴人に生じた費用
の9分の3を控訴人出口の負担とし、控訴人ら及び被控訴人に生
じたそのほかの費用を被控訴人の負担とする。
3 この判決は、第1項⑴及び⑵に限り、仮に執行することができ
る。ただし、被控訴人が控訴人Aのために33万円、控訴人出口の
ために11万円の各担保を供するときは、それらの仮執行を免れ
ることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。