事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)253 |
| 判決日 | 2025-12-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法39条1項、刑事訴訟法198条2項、国家賠償法1条1項、憲法34条、憲法38条1項 |
この事件の代理人
- 依頼権(控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 原判決事実及び理由第2の2~5を引用 ただし、3⑴アの「共犯者」を「元妻の妹の元夫であるC(以下「C」という。)」 と、同ウの「共犯者」を「C」と、同⑶アの「1月28日」を「1月29日」と、 「原告Aの共犯者とされた者の氏名」を「C」と、それぞれ改める。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 被控訴人は、控訴人Aに対し、33万円及びこれに対する令和 3年3月8日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払 え。 ⑵ 被控訴人は、控訴人出口に対し、11万円及びこれに対する 令和3年3月8日から支払済みまで年3%の割合による金員を 支払え。 ⑶ 控訴人らのそのほかの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は、第一、二審を通じて、控訴人Aに生じた費用の6分 の5及び被控訴人に生じた費用の9分の5を控訴人Aの負担とし、 控訴人出口に生じた費用の10分の9及び被控訴人に生じた費用 の9分の3を控訴人出口の負担とし、控訴人ら及び被控訴人に生 じたそのほかの費用を被控訴人の負担とする。 3 この判決は、第1項⑴及び⑵に限り、仮に執行することができ る。ただし、被控訴人が控訴人Aのために33万円、控訴人出口の ために11万円の各担保を供するときは、それらの仮執行を免れ ることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。