審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10071
判決日2017-11-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条1項
当事者被告 ピアス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法50条1項該当性(登録商標の使用の有無)であ
る。
1 本件商標
原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1)。
「COVERDERM」
① 登録番号 第4164563号
② 出 願 日 平成9年2月5日
③ 登 録 日 平成10年7月10日
④ 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第3類 化粧品
2 特許庁における手続の経緯
被告は,平成26年4月25日,特許庁に対し,継続して3年以上日本国内にお
いて商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標の指定商品に
ついて本件商標の使用をしていないとして,商標法50条1項に基づき本件商標に
係る商標登録の取消しを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求した(取消
2014-300312号)。
なお,本件審判の請求の登録は平成26年5月16日になされたことから,要証
期間は,平成23年5月16日から同26年5月15日までである(以下,当該期
間を「本件要証期間」という。)。
特許庁は,平成28年11月14日,原告が提出した証拠からは,本件商標が本
件要証期間内に使用されたことが証明されたということはできないとして,本件商
標に係る商標登録は取り消す旨の審決をし,当該審決の謄本は,同月25日,原告
に送達された。
3 審決の理由の要点
次に掲げる原告が提出した証拠(ただし,審決における証拠番号は本件訴訟にお
ける証拠番号に合わせるものとする。)からは,本件要証期間内に日本国内において,
本件商標に係る商標権を有する者(以下「本件商標権者」という。),本件商標に係
る通常使用権者又は専用使用権者のいずれかが,「化粧品」について本件商標(社会
通念上同一のものを含む。)を使用していることを証明したということはできない
から,本件商標に係る商標登録は,商標法50条1項の規定により,取り消すべき
ものである。
(1) 甲9について
甲9の1ないし7は,いずれもイタリア国所在の会社が発行した「EM/EXP
ORT MAGAZINE」と題する雑誌(以下,当該雑誌を「EM」という。)の
一部(写し)である。これらの雑誌の使用商標は,本件商標の「COVERDER
M」の欧文字につき,書体のみ変更を加えた同一の文字からなるものといえるから,
本件商標と社会通念上同一のものと認められる。
しかしながら,これらの雑誌は,いずれも外国語によるものであるから,日本の
取引者,需要者に向けたものということができない。
(2) 甲10及び甲11について
甲10は,2014年7月31日付けの「TO WHOM IT MAY CONCERN」と題する書
面(写し)であり,その抄訳には,「『エクスポート・マガジン』というタイトルの
雑誌の各号で,ファルメコ株式会社が彼らの広告を出していたこ

主文(判決文より)

1 特許庁が取消2014-300312号事件について平成28年11
月14日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。