事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10225 |
| 判決日 | 2017-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条 |
| 当事者 | 原告 DIC株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する部分のみ。以 下同じ。また,決定の表記に倣い,「先願明細書発明」と表記する。) ア 先願明細書発明B ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる段階と, 前記重合反応段階を進行させながら,カルボキシ基を有する化合物を追加 的に添加する段階とを含む製造方法により製造された,ポリアリーレンス ルフィド主鎖の末端基(End Group)の少なくとも一部がカルボ キシ基(-COOH)であるポリアリーレンスルフィド。 イ 先願明細書発明C ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる段階と, 前記重合反応段階を進行させながら,カルボキシ基を有する化合物を追加 的に添加する段階とを含む製造方法により製造された,ポリアリーレンス ルフィド主鎖の末端基(End Group)の少なくとも一部がカルボ キシ基(-COOH)であるポリアリーレンスルフィド90重量部にエラ ストマーのLotader(Grade AX-8840,Arkema 製)を10重量部添加し,混合してなるポリアリーレンスルフィド樹脂組 成物。 ウ 先願明細書発明D ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる段階と, 前記重合反応段階を進行させながら,カルボキシ基を有する化合物を追加 的に添加する段階とを含む製造方法により製造された,ポリアリーレンス ルフィド主鎖の末端基(End Group)の少なくとも一部がカルボ キシ基(-COOH)であるポリアリーレンスルフィドに対して,任意成 分としてポリアリーレンスルフィド90重量部にエラストマーのLota der(Grade AX-8840,Arkema製)を10重量部添 加し混合してなる,ポリアリーレンスルフィド樹脂組成物を含む,成形品。 (3) 決定が認定した本件発明と先願発明との一致点及び相違点 ア 本件発明4と先願明細書発明B 本件発明4と先願明細書発明Bとは, 「末端に下記一般式(1) 【化8】 (式中,Xは水素原子またはアルカリ金属原子)で表される基を有するポ リアリーレンスルフィド樹脂と,ヨウ素原子を含有するポリアリーレンス ルフィド樹脂組成物。」である点で一致し,以下の点で相違している。 (相違点1) 本件発明4においては,「ポリアリーレンスルフィド樹脂に対し0.0 1~1,200ppmの範囲となる割合でヨウ素原子を含有すること」を 特定するのに対し,先願明細書発明Bにおいては,この点について特定し ていない点。 イ 本件発明5と先願明細書発明B 相違点1以外に新たな相違点なし。 ウ 本件発明6と先願明細書発明C 相違点1以外に新たな相違点なし。 エ 本件発明7と先願明細書発明D 相違点1以外に新たな相違点なし。 4 取消事由 (1) 本件発明4に係る同一性判断の誤り(取消事由1) (2) 本件
主文(判決文より)
1 特許庁が異議2015-700133号事件について平成28年9月9日に した決定中,「特許第5708898号の請求項4ないし7に係る特許を取り 消す。」との部分を取り消す。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。
出典
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