特許取消決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10225
判決日2017-11-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条
当事者原告 DIC株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点に関する部分のみ。以
下同じ。また,決定の表記に倣い,「先願明細書発明」と表記する。)
ア 先願明細書発明B
ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる段階と,
前記重合反応段階を進行させながら,カルボキシ基を有する化合物を追加
的に添加する段階とを含む製造方法により製造された,ポリアリーレンス
ルフィド主鎖の末端基(End Group)の少なくとも一部がカルボ
キシ基(-COOH)であるポリアリーレンスルフィド。
イ 先願明細書発明C
ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる段階と,
前記重合反応段階を進行させながら,カルボキシ基を有する化合物を追加
的に添加する段階とを含む製造方法により製造された,ポリアリーレンス
ルフィド主鎖の末端基(End Group)の少なくとも一部がカルボ
キシ基(-COOH)であるポリアリーレンスルフィド90重量部にエラ
ストマーのLotader(Grade AX-8840,Arkema
製)を10重量部添加し,混合してなるポリアリーレンスルフィド樹脂組
成物。
ウ 先願明細書発明D
ジヨード芳香族化合物と硫黄元素を含む反応物を重合反応させる段階と,
前記重合反応段階を進行させながら,カルボキシ基を有する化合物を追加
的に添加する段階とを含む製造方法により製造された,ポリアリーレンス
ルフィド主鎖の末端基(End Group)の少なくとも一部がカルボ
キシ基(-COOH)であるポリアリーレンスルフィドに対して,任意成
分としてポリアリーレンスルフィド90重量部にエラストマーのLota
der(Grade AX-8840,Arkema製)を10重量部添
加し混合してなる,ポリアリーレンスルフィド樹脂組成物を含む,成形品。
(3) 決定が認定した本件発明と先願発明との一致点及び相違点
ア 本件発明4と先願明細書発明B
本件発明4と先願明細書発明Bとは,
「末端に下記一般式(1)
【化8】
(式中,Xは水素原子またはアルカリ金属原子)で表される基を有するポ
リアリーレンスルフィド樹脂と,ヨウ素原子を含有するポリアリーレンス
ルフィド樹脂組成物。」である点で一致し,以下の点で相違している。
(相違点1)
本件発明4においては,「ポリアリーレンスルフィド樹脂に対し0.0
1~1,200ppmの範囲となる割合でヨウ素原子を含有すること」を
特定するのに対し,先願明細書発明Bにおいては,この点について特定し
ていない点。
イ 本件発明5と先願明細書発明B
相違点1以外に新たな相違点なし。
ウ 本件発明6と先願明細書発明C
相違点1以外に新たな相違点なし。
エ 本件発明7と先願明細書発明D
相違点1以外に新たな相違点なし。
4 取消事由
(1) 本件発明4に係る同一性判断の誤り(取消事由1)
(2) 本件

主文(判決文より)

1 特許庁が異議2015-700133号事件について平成28年9月9日に
した決定中,「特許第5708898号の請求項4ないし7に係る特許を取り
消す。」との部分を取り消す。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。