事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10078 |
| 判決日 | 2017-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正要件違反(新規事項の追加,目的外補正,独立特許要件違反) - 1 - の有無,進歩性の有無(相違点の判断)である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「命令スレッドを組み合わせた実行の管理システムおよび管理方 法」とする発明につき,平成22年(2010年)9月15日を国際出願日として 特許出願(請求項の数10)をし(パリ条約による優先権主張 平成21年〔20 09年〕9月25日〔本願優先日〕・フランス,国際公開番号WO2011/036 377。甲6),平成26年3月31日,手続補正をした(請求項の数10。甲9) が,平成26年8月26日付けで拒絶査定を受けたので,平成27年1月5日,拒 絶査定不服審判請求(不服2015-96号。甲11)及び手続補正をした(本件 補正,請求項の数10。甲12)。 特許庁は,平成27年11月17日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は,同年12月1日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 (1) 平成26年3月31日付けで補正された本願の特許請求の範囲の請求項 1~10に係る発明(以下,請求項の番号を用いて「本願発明1」~「本願発明1 0」といい,これらを総称して「本願発明」という。)は,以下のとおりのものであ る(甲9)。 【請求項1】 命令スレッドの実行を管理するコンピュータシステム(18)であって,各中央 処理装置が,前記各中央処理装置に属する複数の仮想プロセッサ(24C,24S, 26C,26S)上で,複数の命令スレッドを組み合わせて実行するように構成さ れる少なくとも1つの中央処理装置(24,26)と, 前記仮想プロセッサに命令スレッドの実行を分散するように構成されるマネージャ (38)と,を有するコンピュータシステム(18)において,実行する前記命令 スレッドを複数の所定のタイプに応じて分類する分類手段(36)を有し, 前記命令スレッドの実行を分散するように構成される前記マネージャ(38)を, - 2 - 前記命令スレッドが分類された前記複数の所定のタイプのうちの1つに基づき,実 行する前記命令スレッドを前記仮想プロセッサ(24C,24S,26C,26S) に方向付けるように設計するコンピュータシステムであって, 前記各中央処理装置の仮想プロセッサ(24C,24S,26C,26S)は,前 記中央処理装置に属する内部資源を共有することにより同時マルチスレッディング を実施する機能を有する複数の論理区画に相当する,ことを特徴とするコンピュー タシステム。 【請求項2】 前記中央処理装置(24,26)の各仮想プロセッサ(24C,24S,26C, 26S)を前記所定のタイプの1つに関連付ける手段(C,S)を備える,請求項 1に記載のコンピュータシステムにおいて,前記命令スレッ
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2015-96号事件について平成27年11月17日 にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。