審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10279
判決日2017-11-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法30条1項、特許法30条4項、特許法41条、特許法41条2項
当事者原告 株式会社明治

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,「平成16年改正前
特許法」という。)41条に基づく優先権主張(いわゆる国内優先権主張)を伴う特
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許出願について,その先の出願(いわゆる基礎出願)においては平成23年法律第
63号による改正前の特許法(以下,「平成23年改正前特許法」という。)30条
4項の手続を履践したものの,上記優先権主張を伴う特許出願においては同手続を
履践していないときには,同条1項の規定(新規性喪失の例外)の適用を受けるこ
とができないとした判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,名称を「NK細胞活性化剤」とする発明について,平成16年7月
9日,特許出願をし(特願2004-203601号,以下,「出願A」という。特
許法41条に基づく優先権主張,優先日・平成15年12月12日,特願2003
-414258号[以下,「基礎出願X」という。甲2]。甲3),平成22年10月
13日,出願Aの分割出願として,特許出願をし(特願2010-230889号,
以下,「本願の原出願」という。甲4),平成25年3月18日,本願の原出願の分
割出願として,特許出願をした(特願2013-55183号,以下,「本願」とい
う。甲5,7)。
(2) 原告は,基礎出願Xについて,その出願と同時に,平成23年改正前特許法
30条4項所定の同条「第1項…の規定の適用を受けようとする…旨を記載した書
面」を特許庁長官に提出し(基礎出願Xの願書に【特記事項】として記載した。),
出願日から30日以内に,同条4項所定の同条「第1項…の規定の適用を受けるこ
とができる発明であることを証明する書面」(いわゆる新規性の喪失の例外証明書)
として,刊行物A(「糖質工学によるアプローチ 炭水化物の多面的利用技術の展
開」,ニューフード・クリエイション技術研究組合,2003年11月20日,17
2頁~189頁。甲1)を特許庁長官に提出した(甲6)。
原告は,出願Aについては,その出願と同時に,同条4項所定の同条「第1項…
の規定の適用を受けようとする…旨を記載した書面」を特許庁長官に提出しなかっ
た。
(3) 原告は,本願について,平成27年2月23日付けで拒絶査定を受けたの
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で,同年6月3日,拒絶査定不服審判請求をするとともに(不服2015-104
65号。甲12),特許請求の範囲を補正する手続補正をし(甲13),平成28年
7月26日付けで特許請求の範囲を補正する手続補正をした(請求項の数6,以下,
「本件補正」という。甲16)。
特許庁は,平成28年11月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は,同年12月2日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。