事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10279 |
| 判決日 | 2017-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法30条1項、特許法30条4項、特許法41条、特許法41条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社明治 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,「平成16年改正前 特許法」という。)41条に基づく優先権主張(いわゆる国内優先権主張)を伴う特 - 1 - 許出願について,その先の出願(いわゆる基礎出願)においては平成23年法律第 63号による改正前の特許法(以下,「平成23年改正前特許法」という。)30条 4項の手続を履践したものの,上記優先権主張を伴う特許出願においては同手続を 履践していないときには,同条1項の規定(新規性喪失の例外)の適用を受けるこ とができないとした判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,名称を「NK細胞活性化剤」とする発明について,平成16年7月 9日,特許出願をし(特願2004-203601号,以下,「出願A」という。特 許法41条に基づく優先権主張,優先日・平成15年12月12日,特願2003 -414258号[以下,「基礎出願X」という。甲2]。甲3),平成22年10月 13日,出願Aの分割出願として,特許出願をし(特願2010-230889号, 以下,「本願の原出願」という。甲4),平成25年3月18日,本願の原出願の分 割出願として,特許出願をした(特願2013-55183号,以下,「本願」とい う。甲5,7)。 (2) 原告は,基礎出願Xについて,その出願と同時に,平成23年改正前特許法 30条4項所定の同条「第1項…の規定の適用を受けようとする…旨を記載した書 面」を特許庁長官に提出し(基礎出願Xの願書に【特記事項】として記載した。), 出願日から30日以内に,同条4項所定の同条「第1項…の規定の適用を受けるこ とができる発明であることを証明する書面」(いわゆる新規性の喪失の例外証明書) として,刊行物A(「糖質工学によるアプローチ 炭水化物の多面的利用技術の展 開」,ニューフード・クリエイション技術研究組合,2003年11月20日,17 2頁~189頁。甲1)を特許庁長官に提出した(甲6)。 原告は,出願Aについては,その出願と同時に,同条4項所定の同条「第1項… の規定の適用を受けようとする…旨を記載した書面」を特許庁長官に提出しなかっ た。 (3) 原告は,本願について,平成27年2月23日付けで拒絶査定を受けたの - 2 - で,同年6月3日,拒絶査定不服審判請求をするとともに(不服2015-104 65号。甲12),特許請求の範囲を補正する手続補正をし(甲13),平成28年 7月26日付けで特許請求の範囲を補正する手続補正をした(請求項の数6,以下, 「本件補正」という。甲16)。 特許庁は,平成28年11月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は,同年12月2日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の特許請求の範囲の請
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。