事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10045等 |
| 判決日 | 2017-12-07 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3に記載のとおりである。 3 当事者の主張 当事者の主張は,以下のとおり,(1)原判決を補正し,(2)控訴人の本件控訴及び 当審における追加請求に関する主張とそれに対する被控訴人の主張及び(3)被控訴人 の本件附帯控訴に関する主張とそれに対する控訴人の主張を加えるほかは,原判決 の「事実及び理由」欄の第3に記載のとおりである。 (1) 原判決の補正 原判決23頁21行目「(甲101ないし139)」を「(甲102ないし140)」 と改め,31頁15行目に続けて改行の上,「なお,原告製品①が本件発明の技術的 範囲に属することは認める。」を加える。 (2) 控訴人の本件控訴及び当審における追加請求に関する主張並びにそれに対 する被控訴人の主張 (控訴人の本件控訴及び当審における追加請求に関する主張) ア 原告製品②~④について相当因果関係のある損害が発生していること (ア) 事実的因果関係について a 被控訴人は,「原告製品①」と特定して本件各告知行為をしたのでは ない。バイオデントが,「①ロック部材の反ベース側部の中央に切欠き部が設けられ ている構成及び②ブラケット本体の係止溝を埋めるように突出したリブが形成され ているという特徴的部分である構成を有して本件発明の技術的範囲に属する製品」 - 4 - を販売しているということに対し,侵害警告をしたのである。 b 控訴人と被控訴人は,歯列矯正ブラケットに関し,世界市場で競合 してきた。控訴人は,原告製品②~④を開発し,原告製品②は平成24年5月に米 国,カナダ,欧州で,原告製品③は平成24年1月に米国,カナダ及び欧州で,原 告製品④は平成24年3月に米国及びカナダで,販売を開始した。本件各告知行為 後に,原告製品②~④が日本以外の国で販売を開始されたことを被控訴人も知って いた。 原告製品①のみならず,原告製品②~④も各国で販売されている中,控訴人は, 被控訴人に対し,平成25年10月10日付け通知書(甲13)をもって,原告製 品②~④を含む「Empower」の輸入,販売が本件特許に関連する又は本件特 許権を侵害する等の告知又は流布をしないこと,「Empower」に関し,本件特 許権を行使しないこと,を求めたが,被控訴人は,その要求を拒否した(甲15)。 したがって,被控訴人が原告製品①に限らない「Empower」に関し,バイオ デントを含む日本の顧客に対し,本件特許権を行使する意思を有していたことが認 められる。 本件特許に関する無効審判の申立て及び本件訴訟の提起後も,本件特許の無効が 確定するまで,被控訴人は,「Empower」の輸入,販売が本件特許に関連する 又は本件特許権を侵害する等の告知又は流布をしないことを求める控訴人の請求を 争い続けた。 c 控訴人は,
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,65万3416.33米国ドル及びうち52 - 1 - 万7857.99米国ドルに対する平成26年1月1日から,うち12万5558. 34米国ドルに対する平成28年2月16日から各支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 控訴人が当審において追加した請求を棄却する。 3 本件附帯控訴を棄却する。 4 この判決は,第1項(1)に限り仮に執行することができる。 5 訴訟費用は第1,2審を通じてこれを4分し,その3を控訴人の,その余を 被控訴人の負担とする。 6 控訴人のために,この判決に対する上告のための付加期間を30日と定める。
出典
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