審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10099
判決日2017-12-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条4項1号、特許法36条6項1号、特許法123条1項2号、特許法134条
当事者原告 株式会社半導体エネルギー研究所/被告 HOYA株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点は,①訂正要件違反の有無,②実施可能要件(特許法36条4項1号)違反の有
無及び③サポート要件(特許法36条6項1号)違反の有無についての判断の当否
である。
1 手続の経緯
被告らは,平成14年9月11日(以下,「本件出願日」という。)に出願され(特
願2002-266012号),平成20年8月8日に設定登録がされた特許(以下,
「本件特許」という。特許第4164562号。発明の名称「ホモロガス薄膜を活
性層として用いる透明薄膜電界効果型トランジスタ」)の特許権者である(甲41)。
原告は,平成26年7月14日,本件特許の無効審判請求をしたところ(無効2
014-800120号。以下,「本件審判請求」)という。),特許庁は,平成27
年7月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下,「第一次審決」
という。)をした。
原告は,平成27年9月7日,知的財産高等裁判所に,第一次審決について審決
取消訴訟を提起し(平成27年(行ケ)第10176号。以下,「第一次訴訟」とい
う。),知的財産高等裁判所は,平成28年10月12日,「特許庁が無効2014-
800120号事件について平成27年7月28日にした審決のうち,請求項1,
2及び4に係る部分を取り消す。原告のその余の請求を棄却する。」との判決(以下,
「第一次判決」という。)をした。
特許庁は,無効2014-800120号事件について再度審理を開始したとこ
ろ,被告らは,平成28年12月8日,本件特許に関し訂正請求をした(甲42。
以下,「本件訂正」という。)。特許庁は,平成29年3月28日,「特許第4164
562号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとお
り,訂正後の請求項1-4について訂正することを認める。本件審判の請求のうち,
請求項1,2及び4に係る部分は,成り立たない。」との審決(以下,「本件審決」
- 2 -
という。)をし,同審決謄本は,同年4月6日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1~4に係る発明(以下,それぞれ「本件発明1」,
「本件発明2」,「本件発明3」,「本件発明4」といい,まとめて「本件発明」とい
う。)は,次のとおりである(以下,本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」と
いう。)
【請求項1】
ホモロガス化合物InMO (ZnO) (M=In,Fe,Ga,又はAl,m
3 m
=1以上50未満の整数)薄膜を活性層として用いることを特徴とする透明薄膜電
界効果型トランジスタ(ただし,該薄膜がアモルファスホモロガス化合物である場
合はm=1以上5未満の整数である。)。
【請求項2】
表面が原子レベルで平坦である単結晶又はアモルファスホモロガス化合物薄膜を
用いることを特徴とする請求項1記載の透明薄膜電

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。