事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10069 |
| 判決日 | 2017-12-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社辰巳菱機/被控訴人 株式会社アステックス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 本件における当事者の主張は,以下のとおり訂正,付加するとともに後記5 のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」 「第2 事案の概要」「3 争点」(原判決4頁17行目~5頁5行目)及び 「4 争点に対する当事者の主張」(原判決5頁6行目~20頁5行目)に記 載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決6頁7行目の「同別紙」を「別紙被告物件説明書(1)」に改め る。 (2) 原判決8頁10行目及び10頁9行目の「対抗」を,いずれも「対向」 に改める。 (3) 原判決8頁12行目の「また,」の後に,「特許請求の範囲の記載上」 を加える。 (4) 原判決15頁25行目の冒頭に,「また,被告物件においては,」を加 える。 (5) 原判決16頁11行目の「点にあり,」の後に,「そのために,」を加 える。 (6) 原判決17頁9行目の「同月」を「同年10月」に,21行目の「同月 25日」を「同年11月5日」に,それぞれ改める。 (7) 原判決17頁26行目の「ことという」を「という」に改める。 (8) 原判決30頁22行目及び33頁22行目の「車両の」を,いずれも 「車両に」に改める。 5 当審における補充主張 (1) 争点1-1(被告物件の構成はいかなるものか)及び1-2(被告物件 は,文言上本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件A-3,D,E,F 及びGの充足性))について 【控訴人の主張】 ア 原判決は,構成要件A-3にいう「枠」につき,「最低限,互いに隣り 合う関係にある『枠』が『絶縁素材で構成され』ていることを要する」 と解釈し,被告物件は構成要件A-3等を充足しないとの判断を示した。 しかし,以下のとおり,原判決は,抵抗ユニットそのもの及び抵抗ユ ニット間の絶縁性についての理解を誤っており,また,抵抗ユニットに 設けられた「枠」の技術的意義についても誤った理解をしている。これ により,原判決は,本件発明の技術的意義の判断を誤っている。 イ 本件発明の技術的意義 負荷試験対象電源の電圧が大きい場合には,複数の抵抗ユニットを並 べた大型の負荷試験機が必要になるが,従来技術によれば,大型の負荷 試験機では,複数の抵抗ユニットを上部に取り付けた土台部が一体的に 構成されるため,複数の抵抗ユニットと土台部を組み立てられた状態の まま運搬する必要があるため,昇降機等狭いスペースを経由して運搬す ることが困難になる(本件明細書等【0004】)。本件発明は,複数 の抵抗ユニットで構成される負荷試験機で,運搬や設置が容易な負荷試 験機を提供することを目的とするものである(【0005】)。 本件発明は,1つの土台部の上に,外形を土台部より小さくした抵抗 ユニットを取り付けて,土台部と抵抗ユニットとを1つのセ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。