特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10069
判決日2017-12-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者控訴人 株式会社辰巳菱機/被控訴人 株式会社アステックス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
本件における当事者の主張は,以下のとおり訂正,付加するとともに後記5
のとおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」
「第2 事案の概要」「3 争点」(原判決4頁17行目~5頁5行目)及び
「4 争点に対する当事者の主張」(原判決5頁6行目~20頁5行目)に記
載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決6頁7行目の「同別紙」を「別紙被告物件説明書(1)」に改め
る。
(2) 原判決8頁10行目及び10頁9行目の「対抗」を,いずれも「対向」
に改める。
(3) 原判決8頁12行目の「また,」の後に,「特許請求の範囲の記載上」
を加える。
(4) 原判決15頁25行目の冒頭に,「また,被告物件においては,」を加
える。
(5) 原判決16頁11行目の「点にあり,」の後に,「そのために,」を加
える。
(6) 原判決17頁9行目の「同月」を「同年10月」に,21行目の「同月
25日」を「同年11月5日」に,それぞれ改める。
(7) 原判決17頁26行目の「ことという」を「という」に改める。
(8) 原判決30頁22行目及び33頁22行目の「車両の」を,いずれも
「車両に」に改める。
5 当審における補充主張
(1) 争点1-1(被告物件の構成はいかなるものか)及び1-2(被告物件
は,文言上本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件A-3,D,E,F
及びGの充足性))について
【控訴人の主張】
ア 原判決は,構成要件A-3にいう「枠」につき,「最低限,互いに隣り
合う関係にある『枠』が『絶縁素材で構成され』ていることを要する」
と解釈し,被告物件は構成要件A-3等を充足しないとの判断を示した。
しかし,以下のとおり,原判決は,抵抗ユニットそのもの及び抵抗ユ
ニット間の絶縁性についての理解を誤っており,また,抵抗ユニットに
設けられた「枠」の技術的意義についても誤った理解をしている。これ
により,原判決は,本件発明の技術的意義の判断を誤っている。
イ 本件発明の技術的意義
負荷試験対象電源の電圧が大きい場合には,複数の抵抗ユニットを並
べた大型の負荷試験機が必要になるが,従来技術によれば,大型の負荷
試験機では,複数の抵抗ユニットを上部に取り付けた土台部が一体的に
構成されるため,複数の抵抗ユニットと土台部を組み立てられた状態の
まま運搬する必要があるため,昇降機等狭いスペースを経由して運搬す
ることが困難になる(本件明細書等【0004】)。本件発明は,複数
の抵抗ユニットで構成される負荷試験機で,運搬や設置が容易な負荷試
験機を提供することを目的とするものである(【0005】)。
本件発明は,1つの土台部の上に,外形を土台部より小さくした抵抗
ユニットを取り付けて,土台部と抵抗ユニットとを1つのセ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。