事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10025 |
| 判決日 | 2017-12-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社外為オンライン/被告 株式会社マネースクウェアHD訴訟承継人株式会社マネースクウェアH |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性の有無についての判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯等 被告の旧商号は株式会社インフィニティであったが,平成29年4月1日,株式 会社マネースクウェアHD(以下,「旧マネースクウェアHD」という。)を吸収合 併し,商号を株式会社マネースクウェアHDに変更した。 旧マネースクウェアHDは,名称を「金融商品取引管理装置,金融商品取引管理 システムおよびプログラム」とする発明についての特許(特許第5650776号。 以下,「本件特許」という。)の特許権者であったところ(甲3),被告は,上記吸収 合併に伴い,本件特許の特許権者となった。 本件特許は,平成20年12月26日(以下,「本件原出願日」という。)に出願 した特願2008-332599号を,平成25年3月7日に分割出願した特願2 013-45238号に係るものであり,平成26年11月21日に設定登録され た(甲3)。 原告は,平成28年2月4日付けで本件特許の請求項1~7に係る発明(それぞ れ,「本件発明1」,「本件発明2」などといい,まとめて「本件発明」という。)に ついて無効審判請求をし(無効2016-800016号。甲4),特許庁は,平成 28年12月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄 本は,同月22日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 (1) 本件発明の要旨は,以下のとおりである。 - 2 - (本件発明1) 金融商品の売買取引を管理する金融商品取引管理装置であって, 前記金融商品の売買注文を行うための売買注文申込情報を受け付ける注文入力受 付手段と, 該注文入力受付手段が受け付けた前記売買注文申込情報に基づいて金融商品の注 文情報を生成する注文情報生成手段とを備え, 該注文情報生成手段は, 一の前記売買注文申込情報に基づいて,所定の前記金融商品の売り注文または買 い注文の一方を成行または指値で行う第一注文情報と,該金融商品の売り注文また は買い注文の他方を指値で行う第二注文情報と,前記金融商品の売り注文または買 い注文の前記他方を逆指値で行う逆指値注文情報とを含む注文情報群を複数回生成 し, 売買取引開始時に,前記第一注文情報に基づく成行注文を行うとともに,当該注 文情報群の前記第二注文情報に基づく指値注文を有効とし, 前記第二注文情報に基づく該指値注文が約定されたとき,次の注文情報群の生成 を行うと共に,該生成された注文情報群の前記第一注文情報に基づく前記成行注文 の価格と同じ前記価格の指値注文を有効にし,以後,前記第一注文情報に基づく前 記指値注文の約定と,前記第一注文情報に基づく前記指値注文の約定が行われた後 の前記第二注文情報に基づく前記指値注文の約定と,前記第二注文情報に基づく前 記指値注文の約定が行われた後の,次の前記注文情
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。