事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10024 |
| 判決日 | 2017-12-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社外為オンライン/被告 株式会社マネースクウェアHD訴訟承継人株式会社マネースクウェアH |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性の有無(引用発明の認定の当否)である。 1 特許庁における手続の経緯等 被告の旧商号は株式会社インフィニティであったが,平成29年4月1日,株式 会社マネースクウェアHD(以下,「旧マネースクウェアHD」という。を吸収合併 し,商号を株式会社マネースクウェアHDに変更した。 旧マネースクウェアHDは,名称を「金融商品取引管理システムにおける金融商 品取引管理方法,プログラム」とする発明についての特許(特許第5525082 号。以下,「本件特許」という。)の特許権者であったところ(甲2),被告は,上記 吸収合併に伴い,本件特許の特許権者となった。 本件特許は,平成19年12月19日に出願した特許出願をその後分割出願した 特願2010-5151号を,平成25年4月4日に分割出願した特願2013- 78806号に係るものであり,平成26年4月18日に設定登録された(甲2)。 原告は,平成28年2月4日付で本件特許の請求項1~3,5,7~10に係る 発明(本件特許の発明を,請求項に対応して,それぞれ,「本件発明1」,「本件発明 2」などといい,これらの発明をまとめて「本件発明」という。)について無効審判 請求をし(無効2016-800015号。甲3),特許庁は,平成28年12月1 2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月22 日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 (1) 本件発明の要旨は,以下のとおりである。 (本件発明1) - 2 - 相場価格が変動する金融商品の売買取引を管理する金融商品取引管理システムに おける金融商品取引管理方法であって, 売買を希望する前記金融商品の種類を選択するための情報と,前記金融商品の売 買注文における,注文価格ごとの注文金額を示す情報と,前記金融商品の販売注文 価格又は購入注文価格としての一の注文価格を示す情報と,一の前記注文価格の前 記金融商品を前記一の注文価格で販売した後に他の価格で購入した場合の利幅又は 一の前記注文価格の前記金融商品を前記一の注文価格で購入した後に他の注文価格 で販売した場合の利幅を示す情報と,前記注文が複数存在する場合における該注文 同士の値幅を示す情報と,のそれぞれを,前記金融商品の売買注文を行うための売 買注文申込情報として受信して受け付ける注文入力受付手順と, 該注文入力受付手順によって受け付けられた前記売買注文申込情報に基づいて, 選択された前記種類の前記金融商品の注文情報を生成する注文情報生成手順と, 前記金融商品の前記相場価格の情報を取得する価格情報受信手順と, 前記売買注文申込情報における前記注文価格と前記利幅とに基づいて,前記他の 注文価格を算出するための第二注文価格算出手順とを有し, 前記注文情報生成手順においては,前記売買注文申込情報
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。