事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10027 |
| 判決日 | 2017-12-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3(1)(3)(4)に記載のとおり である(ただし,本件発明2についての無効理由に関するものを除く。)。 3 当事者の主張 当事者の主張は,以下に,控訴人の控訴理由とそれに対する被控訴人の主張を加 えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第3,1~4,9~18に記載のとお りである(ただし,本件発明2についての無効理由に関するものを除く。)。 (控訴理由) (1) 被告サービス1が本件発明1の技術的範囲に属すること ア 構成要件1Bについて (ア) 原判決の誤り a 原判決は,被告サービス1では,値幅情報及び利幅情報を売買注文 申込情報として入力する欄がないから,値幅情報及び利幅情報を売買注文申込情報 として受信して受け付けていない,と認定する。 しかし,本件発明1において「値幅を示す情報」及び「利幅を示す情報」は,「金 融商品管理システム」が「受信して受け付ける」と規定されているのであり,顧客 が画面上で入力するか否かは問題とされていないのであるから,値幅情報及び利幅 情報を売買注文申込情報として入力する欄がないことは,値幅情報及び利幅情報を 売買注文申込情報として受信して受け付けていないことの根拠となるものではない。 b 原判決は,被告サービス1について,④「想定変動幅」及び⑥「対 象資産(円)」の数値を見ただけで直ちに値幅及び利幅が分かるということにはなら ないから,④「想定変動幅」及び⑥「対象資産(円)」の数値自体が「値幅を示す情 報」及び「利幅を示す情報」に該当するというのは困難である,と認定している。 しかし,本件発明1は「金融商品取引管理システム」における金融商品取引管理 - 4 - 方法に関するものであり,「値幅を示す情報」「利幅を示す情報」を受信して受け付 けて,これに基づいて注文情報群を生成するのは「金融商品取引管理システム」で ある。したがって,本件発明1における「示す」とは,「値幅を示す情報」「利幅を 示す情報」を利用する「金融商品取引管理システムに対して」,値幅及び利幅を「わ からせる,表示する,意味する」と解釈されるべきことは明らかであって,「人間に 対して」値幅及び利幅を分からせても,意味がない。そうすると,本件発明1の「値 幅を示す情報」の解釈として,値幅が顧客に対して画面上で表示されているか否か, 並びに,顧客が値幅及び利幅を理解することができるか否かを問題とする余地はな い。 (イ) 被告サービス1における「値幅を示す情報」及び「利幅を示す情報」 a 被告サービス1においては,「計算」ボタンをクリックすると,④「想 定変動幅」と⑥「対象資産(円)」の条件から瞬時に,値幅(甲7では50銭)が算 出されており,この算出された値幅に基づいて,新規指定レートや利食いレートが 設定され
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,別紙被告サービス目録記載1のサービスを使用してはならな - 1 - い。 (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを2分し,その1を控訴人の負担と し,その余を被控訴人の負担とする。
出典
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