事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10080 |
| 判決日 | 2017-12-25 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項15号 |
| 当事者 | 被告 ブルソンカンパニーリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, ①商標法4条1項15号該当性,②同項19号該当性及び③同項7号該当性であ る。 1 本件商標及び特許庁における手続の経緯等 (1) 被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権を有してい る(甲1の1,2)。 登録番号 第5664585号 商標の構成 下記のとおり 出願日 平成25年10月4日 登録日 平成26年4月18日 指定商品 第1類「洗浄用ガソリン添加剤,燃料節約剤,原動機燃料用化学添 加剤,窓ガラス曇り止め用化学剤,不凍剤,ラジエーターのスラッジ除去用化学剤, 静電防止剤(家庭用のものを除く),塗装用パテ,内燃機関用炭素除去剤,油用化学 添加剤,ガラスつや消し用化学品,タイヤのパンク防止剤」,第3類「家庭用帯電防 - 2 - 止剤,さび除去剤,ペイント用剥離剤,埃掃除用の缶入り加圧空気,香料,薫料, 自動車用消臭芳香剤,風防ガラス洗浄液,自動車用洗浄剤,自動車用つや出し剤, スプレー式空気用消臭芳香剤」,第4類「塵埃抑止剤,塵埃除去剤,潤滑剤,清掃用 塵埃吸着剤,革保存用油,自動車燃料用添加剤(化学品を除く),動力車のエンジン 用の潤滑油,点火又は照明(灯火)用ガス,内燃機関用燃料,工業用油用及び燃料 用添加剤(化学品を除く)」及び第5類「防臭剤(人用及び動物用のものを除く), 防虫剤,虫除け用線香,空気浄化剤,スプレー式空気用芳香消臭剤,殺虫剤,衛生 用殺菌消毒剤,くん蒸消毒剤(棒状のものに限る),くん蒸消毒剤(錠剤に限る), 中身の入っている救急箱」 【本件商標】 (2) 原告は,平成27年12月24日,本件商標の登録が商標法4条1項15 号,同項19号及び同項7号に該当するから,同法46条1項1号の規定により無 効とされるべきものであるとして,本件商標の登録無効審判請求をした(無効20 15-890100号)。 特許庁は,平成28年12月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決をし,その謄本は,同月22日,原告に送達された。 2 審決の理由の要点 (1) 引用商標 - 3 - ア 商標の構成 イ レッドブル商標及び引用商標について 原告は,日本におけるレッドブル社(本社である「Red Bull GmbH」 又は日本における子会社であるレッドブル・ジャパン株式会社その他の関連会社を 含めた総称をいう。)の商標を管理する会社である。 原告は,レッドブル社の商標に関して多数の登録商標を保有しているところ(甲 3,4等),「Red Bull(RED BULL)」・「レッドブル」の文字商標(以 下「レッドブル文字商標」という。),突進する雄牛からなる図形商標(以下「シン グルブル図形」という。なお,シングルブル図形には,雄牛が左向きのものと,右 向きのものとがあり,特に,背景に黄色い略円状の図形を施した上記の左向きの
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2015-890100号事件について平成28年12月 13日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。