審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10126
判決日2017-12-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条、商標法2条3項8号、商標法50条1項
当事者原告 株式会社ダイハチ/被告 株式会社ベガスベガス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法50条1項該当性(登録商標の使用の有無)である。
1 本件商標
被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,2)。
「ベガス」
① 登録番号 第5334030号
② 出 願 日 平成21年8月18日
③ 登 録 日 平成22年7月2日
④ 商品及び役務の区分並びに指定役務
第41類「セミナーの企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の
提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提
供,遊戯用器具の貸与」
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年3月9日,特許庁に対し,継続して3年以上日本国内におい
て商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標の指定役務中「娯
楽施設の提供」について本件商標の使用をしていないとして,商標法50条1項に
基づき,本件商標の指定役務中「娯楽施設の提供」(以下「本件指定役務」という。)
に係る商標登録の取消しを求めて審判(以下「本件審判」という。)を請求した(取
消2016-300169号)。
なお,本件審判の請求の登録は,平成28年3月23日になされたことから,本
件において本件商標の使用の有無を検討すべき期間は,平成25年3月23日から
同28年3月22日までである(以下,当該期間を「本件要証期間」という。)。
特許庁は,平成29年5月9日,本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし,
その謄本は,同月18日,原告に送達された。
3 審決の理由の要点(審決における証拠番号は本件訴訟における証拠番号に合
わせるものとする。)
(1) 甲58の折込チラシについて
ア 甲58は,被告の2015年(平成27年)7月22日の発寒店の折込
チラシ(以下「本件折込チラシ1」という。)である。本件折込チラシ1の上部には,
「ベガス発寒店ファンのお客様へ」という見出しの下,「本日22日(水)/店休さ
せていただきます。」という記載があり,その下には,「ベガスベガス発寒店 店長・
スタッフ一同」という記載がある。また,本件折込チラシ1の下部には,「ベガスベ
ガス」の文字のほか,「VEGAS/VEGAS」,「発寒店」,その住所及び連絡先
の記載がある。
イ 本件折込チラシ1には,その表題として「ベガス発寒店ファンのお客様
へ」という記載がされているところ,この表題中の「ベガス発寒店」の文字につい
ては,店名を表示する商標として理解されるものというのが相当である。そして,
その構成中の「発寒店」の文字が,「発寒にある店舗」程の意味合いを表す部分であ
ることから,単に役務の提供地を表すものと認識されるものであって,自他役務識
別標識としての機能を果たし得ないものである。 他方,これを除く「ベガス」の文
字部分は,その店名の表示中において,自他役務の識別標識としての機能を果たし
得

主文(判決文より)

1 特許庁が取消2016-300169号事件について平成29年5月
9日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。