審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10254
判決日2017-12-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条1項、商標法58条1項
当事者原告 株式会社Shapes/被告 株式会社ShapesInternational

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,商標法58条1項該当性(被告らが共謀して原告の権利を害する目的を
もって原審決を確定させたか否か)である。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成27年6月24日付けで,特許庁に対し,商標法58条1項に基づ
き,原審決の取消しを求めて,原審決に対し再審を請求した(再審2015-95
0001号)。これに対し,特許庁は,平成28年10月31日,被告らが共謀して
本件商標権を害する目的をもって原審決をさせたとは認められないとして,原告の
再審請求を却下する旨の審決をし,当該審決は,同年11月10日,原告に送達さ
れた。
3 審決の理由の要点
被告Shapesが原審判の予告登録前3年の間に本件商標を使用したことが明
らかであると認めるに足りる証拠はなく,原審判において被告Shapesが答弁
しなかったとしても,この事実をもって被告Shapesと被告Yとの共謀の事実
を認めることはできない。また,被告Shapesが原審決確定後に本件商標と同
一商標につき再度出願を行った事実についても,被告Shapesは,別件訴訟に
おける裁判所の和解勧告を受けて原告に譲渡する目的で既に取り消された本件商標
を再出願したと主張しており,この主張は一応の合理的理由があるといえる。
また,被告Yが,原審決確定後に本件商標と同一又は類似の商標を自ら出願して
いないことについては,不使用取消審判の請求人が当該審決の確定により取り消さ
れた商標と同一又は類似の商標を出願するものとは必ずしもいえないから,この事
実が直ちに共謀の存在を示すものとはいえない。
したがって,原告が主張する上記の事情を踏まえても,被告Yと被告Shape
sとの間に共謀があったものとは認められない。

主文(判決文より)

1 特許庁が再審2015-950001号事件について平成28年10
月31日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。

出典

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