玄海原子力発電所3号機、4号機運転停止命令義務付け請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所
事件番号令和3(行コ)15
判決日2026-01-20
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1)(原告適格の有無)について
(1) 判断の概要等
当裁判所は、①本件各号機から100kmの範囲内の地域に居住する控
訴人ら(本判決別紙当事者目録記載の番号59、66から132、134か
ら173及び175から180の控訴人ら)には原告適格が認められ、②本
件各号機から100kmを超える地域に居住する控訴人ら(本判決別紙当事
者目録記載の番号1から58、60から65、133及び174の控訴人ら)
には原告適格が認められない、と判断する。原告適格が認められるのは、本
件各号機の発電用原子炉の事故等がもたらす災害により生命、身体、財産等
に直接的かつ重大な被害を受けることが想定され、本件処分の取消しを求め
るにつき法律上の利益を有するからである。その理由の詳細については、次
のとおり補正し、後記(2)のとおり当審における控訴人らの補充主張に対す
る判断を付加するほかは、原判決「

主文(判決文より)

1 原判決のうち別紙当事者目録記載の番号133及び174の控訴人らに関す
る部分を取り消す。
2 前項の控訴人らの訴えをいずれも却下する。
3 その他の控訴人らの控訴をいずれも棄却する。
4 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)は、第1項の控訴人らと被控
訴人との関係では、第1、2審を通じた訴訟費用を同控訴人らの負担とし、そ
の他の控訴人らと被控訴人との関係では、控訴費用を同控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。