事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)15 |
| 判決日 | 2026-01-20 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(原告適格の有無)について (1) 判断の概要等 当裁判所は、①本件各号機から100kmの範囲内の地域に居住する控 訴人ら(本判決別紙当事者目録記載の番号59、66から132、134か ら173及び175から180の控訴人ら)には原告適格が認められ、②本 件各号機から100kmを超える地域に居住する控訴人ら(本判決別紙当事 者目録記載の番号1から58、60から65、133及び174の控訴人ら) には原告適格が認められない、と判断する。原告適格が認められるのは、本 件各号機の発電用原子炉の事故等がもたらす災害により生命、身体、財産等 に直接的かつ重大な被害を受けることが想定され、本件処分の取消しを求め るにつき法律上の利益を有するからである。その理由の詳細については、次 のとおり補正し、後記(2)のとおり当審における控訴人らの補充主張に対す る判断を付加するほかは、原判決「
主文(判決文より)
1 原判決のうち別紙当事者目録記載の番号133及び174の控訴人らに関す る部分を取り消す。 2 前項の控訴人らの訴えをいずれも却下する。 3 その他の控訴人らの控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用(参加によって生じた費用を含む。)は、第1項の控訴人らと被控 訴人との関係では、第1、2審を通じた訴訟費用を同控訴人らの負担とし、そ の他の控訴人らと被控訴人との関係では、控訴費用を同控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。