審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10002
判決日2018-01-17
分類知的財産 / 実用新案
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法3条2項
当事者原告 有限会社公郷生命工学研究所

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
進歩性の有無(①引用発明の認定,②相違点の判断)についての判断の当否である。
1 手続の経緯
原告は,平成21年2月24日(以下,「本件出願日」という。)に出願され(実
願2009-1629号),同年4月30日に設定登録がなされた実用新案(以下,
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「本件登録実用新案」という。実用新案登録第3150628号。考案の名称「電
子式低温加水分解装置」)の実用新案権者である(甲23)。
被告は,平成26年4月28日,本件登録実用新案の登録無効審判請求をしたと
ころ(無効2014-400005号。甲24),特許庁は,同年12月16日,「本
件審判の請求は,成り立たない。」との審決(甲69。以下,「第一次審決」という。)
をした。
原告は,平成27年2月5日,知的財産高等裁判所に,第一次審決について審決
取消訴訟を提起し(平成27年(行ケ)第10024号。甲39),知的財産高等裁
判所は,平成27年10月22日,「特許庁が無効2014-400005号事件に
ついて平成26年12月16日にした審決を取り消す。」との判決(以下,「第一次
判決」という。)をした(甲51)。原告は,同年11月2日,最高裁判所に,第一
次判決について上告及び上告受理申立てをしたが(平成28年(行ツ)第26号,
平成28年(行ヒ)第28号。甲52),最高裁判所は,平成28年6月28日,上
告を棄却し,上告受理申立て不受理決定をした(甲60)。
特許庁は,無効2014-400005号事件について再度審理をした上,同年
12月1日,「登録第3150628号の実用新案登録を無効とする。」との審決(以
下,「本件審決」という。)をし,同審決謄本は,同月9日に原告に送達された。
2 本件登録実用新案の要旨
実用新案登録第3150628号の請求項1に係る考案(以下,「本件考案」とい
う。)は,次のとおりのものである(甲23)。
「鉄板などで作られた密閉容器のなかに攪拌装置と,密閉容器の底に多孔管と,密
閉容器中の空気を送風機で吸引して密閉容器の底に取付けた多孔管から送り込める
空気の循環装置と,その循環装置を介して電子化された空気を密閉容器に吹き込む
電子化装置と,密閉容器の上部から資材を投入するための投入蓋と,密閉容器の底
部から処理物を取り出すための取出蓋と,密閉容器から空気を排気するための排気
管とを備えることを特徴とする電子式低温加水分解装置。」
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3 審決の理由の要旨
(1) 被告が主張した無効理由
ア 無効理由1
特開2004-359530号公報(甲1。以下,「甲1文献」という。)に記
載の反応器のオゾン供給手段に,周知・慣用技術の放電を利用したオゾン供給手段
を適用し,甲1文献の反応器に代えて特開2002-356391号公報(甲2。
以下,「甲2文献」という。)記

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。