審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10073
判決日2018-01-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号
当事者原告 株式会社デンソー/被告 株式会社ミクニ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,サポート要件の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
(1) 原告は,平成12年1月28日,発明の名称を「回転角検出装置」とする
発明につき,特許を出願し(特願2000-24724号),平成15年6月13日,
設定登録(特許第3438692号)を受けた(請求項の数4。甲8。以下「本件
特許」という。)。
(2) 被告は,平成24年8月31日,本件特許を無効にするとの無効審判を請
求した(無効2012-800140号)。
原告は,平成24年11月30日,訂正請求をした(1回目)。
特許庁は,平成25年6月17日,上記訂正を認めた上,「本件審判の請求は成り
立たない。」との審決をした。
被告は,平成25年7月22日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求め
て訴えを提起した(平成25年(行ケ)第10206号)。
知的財産高等裁判所は,平成26年2月26日,上記審決を取り消す旨の判決(以
下「第1次判決」という。)をし,同判決は確定した。
(3) その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。
原告は,平成26年5月22日,訂正請求をした(2回目)。
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特許庁は,平成27年1月8日,上記訂正を認めた上,「本件審判の請求は成り立
たない。」との審決(以下「第2次審決」という。)をした。
被告は,平成27年2月12日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求め
て訴えを提起した(平成27年(行ケ)第10026号)。
知的財産高等裁判所は,平成27年11月24日,上記審決を取り消す旨の判決
(以下「第2次判決」という。)をし,同判決は確定した。
(4) その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。
原告は,平成28年1月18日に訂正請求をし(3回目),さらに,同年7月6日
にも訂正請求をした(4回目。以下,この4回目の訂正請求を「本件訂正」という。)。
特許庁は,平成29年2月21日,本件訂正を認めた上,「特許第3438692
号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,そ
の謄本は,同年3月2日,原告に送達された(以下,この審決を「本件審決」とい
う。)。
原告は,平成29年3月25日,知的財産高等裁判所に本件審決の取消しを求め
て本件訴えを提起した。
2 本件訂正後の発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1~4の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次
のとおりである(甲27。下線部は訂正箇所を示す。以下,これらの発明をそれぞ
れ「本件訂正発明1~4」といい,本件訂正発明1~4を併せて「本件訂正発明」
という。本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」といい,本件特
許の特許公報(甲8)記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
【請求項1】(本件訂正発明1)
「自動車の

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。