事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10073 |
| 判決日 | 2018-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社デンソー/被告 株式会社ミクニ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,サポート要件の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 (1) 原告は,平成12年1月28日,発明の名称を「回転角検出装置」とする 発明につき,特許を出願し(特願2000-24724号),平成15年6月13日, 設定登録(特許第3438692号)を受けた(請求項の数4。甲8。以下「本件 特許」という。)。 (2) 被告は,平成24年8月31日,本件特許を無効にするとの無効審判を請 求した(無効2012-800140号)。 原告は,平成24年11月30日,訂正請求をした(1回目)。 特許庁は,平成25年6月17日,上記訂正を認めた上,「本件審判の請求は成り 立たない。」との審決をした。 被告は,平成25年7月22日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求め て訴えを提起した(平成25年(行ケ)第10206号)。 知的財産高等裁判所は,平成26年2月26日,上記審決を取り消す旨の判決(以 下「第1次判決」という。)をし,同判決は確定した。 (3) その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。 原告は,平成26年5月22日,訂正請求をした(2回目)。 - 2 - 特許庁は,平成27年1月8日,上記訂正を認めた上,「本件審判の請求は成り立 たない。」との審決(以下「第2次審決」という。)をした。 被告は,平成27年2月12日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求め て訴えを提起した(平成27年(行ケ)第10026号)。 知的財産高等裁判所は,平成27年11月24日,上記審決を取り消す旨の判決 (以下「第2次判決」という。)をし,同判決は確定した。 (4) その後,特許庁において,上記無効審判の審理が再開された。 原告は,平成28年1月18日に訂正請求をし(3回目),さらに,同年7月6日 にも訂正請求をした(4回目。以下,この4回目の訂正請求を「本件訂正」という。)。 特許庁は,平成29年2月21日,本件訂正を認めた上,「特許第3438692 号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,そ の謄本は,同年3月2日,原告に送達された(以下,この審決を「本件審決」とい う。)。 原告は,平成29年3月25日,知的財産高等裁判所に本件審決の取消しを求め て本件訴えを提起した。 2 本件訂正後の発明の要旨 本件訂正後の本件特許の請求項1~4の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次 のとおりである(甲27。下線部は訂正箇所を示す。以下,これらの発明をそれぞ れ「本件訂正発明1~4」といい,本件訂正発明1~4を併せて「本件訂正発明」 という。本件訂正後の明細書及び図面を併せて「本件訂正明細書」といい,本件特 許の特許公報(甲8)記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。 【請求項1】(本件訂正発明1) 「自動車の
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。