事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)929 |
| 判決日 | 2013-01-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 以下のとおり原判決を補正し,当審における当事者の補充主張を加えるほか は,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」3に記載のとおりで あるから,これを引用する。 (原判決の補正) (1) 原判決4頁12行目の「過失」を「過失による不法行為又は債務不履 行」と改める。 (2) 原判決4頁23行目の「日程表表紙の記載」を「本件日程表表紙の本件 記載」と改め,同行目の「回答により」を「回答は,不法行為又は債務不履 行に該当し,これにより」と改める。 (3) 原判決5頁5行目の「原告ら主張の記載」を「本件記載」と改める。 (4) 原判決7頁1行目を,次のとおり改める。 「(2) 控訴人らの集合日時不参集後における被控訴人の対応の不法行為又 は債務不履行の成否」 (5) 原判決7頁12行目の「対応に」を「対応は,不法行為又は債務不履行 に当たり」と改める。 (当審における当事者の補充主張) (1) 控訴人ら ア 1日は0時から始まり,24時から始まることはないから,本件記載は, 10月17日から18日に日付が変わる時刻の記載として,客観的に明白 な誤記である。そして,日程表の表紙は,通常顧客が最初に目にし,かつ, 最も目にしやすい箇所であるから,これに誤った集合日時を記載すれば, それを信頼した顧客が誤った集合日時に到着することは十分予見可能であ るから,被控訴人は,顧客が集合日時を間違えないよう正確な集合日時を 顧客に伝える注意義務を負っているというべきである。特に,C空港の日 付をまたぐ時間帯は,間違いが発生しやすい時間帯であるから,被控訴人 は,よりいっそう高度な注意義務を負っていた。 ところが,被控訴人は,本件日程表の表紙に明らかな誤記である本件記 載をしたのであるから,上記注意義務違反の過失がある。 イ 本件日程表の本文には,見開きの左頁に注意事項,宿泊ホテル,現地連 絡先等が細かく記載され,右頁に旅程表が記載されている。そして,旅程 表には,左から日程,月日,都市名(発着時間の記載がある),交通機関, スケジュール及び食事が図表により区切られて記載され,一見しただけで, 10月18日1時35分発の航空機に搭乗するとは分からないし,月日欄 と区別されたスケジュール欄に「D泊」と記載されていることにより,一 目で本件記載との矛盾に気づくのは不可能である。 他方,本件記載は,一目で集合日時が10月18日24時であると明確 に認識できるものであり,顧客は,それが旅行の専門業者である被控訴人 が作成したという信頼により,上記日時が集合時間であると強く印象づけ られるから,その予断を持って本件日程表中の旅程表を見ると,航空機の 出発時刻と本件記載の矛盾に気づかないことも十分あり得る。 さらに,控訴人らが本件日程表の送付を受けた
主文(判決文より)
1 原判決を,次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人らに対し,それぞれ2万3701円及びこれに対す る平成23年10月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 3 控訴人らのその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを20分し,その1を被控訴人 の負担とし,その余を控訴人らの負担とする。
出典
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