事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10218 |
| 判決日 | 2018-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項1号、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 イデラファーマシューティカルズインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,手続違背(取消事由1),本願発明の認定の誤り(取消事由2), 実施可能要件及びサポート要件に係る各判断の誤り(取消事由3)の有無である。 1 前提となる事実(特許庁における手続の経緯) 原告は,発明の名称を「トール様受容体に基づく免疫反応を調整する免疫調節ヌ クレオチド(IRO)化合物」とする発明につき,平成18年10月12日,国際 特許出願(特願2008-535681号。請求項の数が22であり,優先日を平 成17年10月12日,平成18年3月21日及び同年9月13日(いずれも米国) と主張するもの。以下「本願」という。甲4)をしたが,平成26年3月6日付け で拒絶査定(甲12)を受けた。 原告は,同年7月18日,拒絶査定不服審判の請求(不服2014-14059 号。以下「本件審判請求」といい,本件審判請求に係る審判を「本件拒絶査定不服 審判」という。甲13)をするとともに,手続補正(甲14)をした。そして,原 告は,平成27年9月16日付けの拒絶理由通知(甲16)を受けたため,平成2 8年3月17日,意見書(甲18)を提出するとともに,手続補正(以下,上記手 続補正と併せて「本願補正」という。甲17)をした。 特許庁は,本件審判請求について審理を行い,同年5月20日,「本件審判の請求 は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年6月1日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願補正後の請求項1,14及び15に係る発明(以下,請求項1を引用する請 求項14を更に引用する請求項15に係る発明を「本願発明」という。)は,次のと おりである(甲19。以下,本願補正後の本願の明細書及び図面を「本願明細書」 という。)。 「【請求項1】 免疫調節オリゴヌクレオチド(IRO)化合物であって,前記化合物が,構造: 5’-N -N N N CGN1N2N3-Nm-3’ m 3 2 1 式中: CGはC*pG,C*pG*またはCpG*から選択されるオリゴヌクレオチドモチ ーフであり,Cはシトシンヌクレオシドであり,C*は2’-デオキシチミジン,1 -(2’-デオキシ-β-D-リボフラノシル)-2-オキソ-7-デアザ-8- メチル-プリン,2’-ジデオキシ-5-ハロシトシン,2’-ジデオキシ-5- ニトロシトシン,アラビノシチジン,2’-デオキシ-2’-置換アラビノシチジ ン,2’-O-置換アラビノシチジン,2’-デオキシ-5-ヒドロキシシチジン, 2’-デオキシ-N4-アルキル-シチジンまたは2’-デオキシ-4-チオウリ ジンから選択されるピリミジンヌクレオシド誘導体であり,Gはグアニンヌクレオ シドであり,およびG*は2’-デオキシ-7-デアザグアノシン,2’-デオキシ -6-チオグアノシン,アラビノグアノシン,2’-デオキシ-2’置換-アラビ ノグアノシ
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2014-14059号事件について平成28年5月 20日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。