審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成28(行ケ)10218
判決日2018-01-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条4項1号、特許法36条6項1号
当事者原告 イデラファーマシューティカルズインコーポレイテッド

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,手続違背(取消事由1),本願発明の認定の誤り(取消事由2),
実施可能要件及びサポート要件に係る各判断の誤り(取消事由3)の有無である。
1 前提となる事実(特許庁における手続の経緯)
原告は,発明の名称を「トール様受容体に基づく免疫反応を調整する免疫調節ヌ
クレオチド(IRO)化合物」とする発明につき,平成18年10月12日,国際
特許出願(特願2008-535681号。請求項の数が22であり,優先日を平
成17年10月12日,平成18年3月21日及び同年9月13日(いずれも米国)
と主張するもの。以下「本願」という。甲4)をしたが,平成26年3月6日付け
で拒絶査定(甲12)を受けた。
原告は,同年7月18日,拒絶査定不服審判の請求(不服2014-14059
号。以下「本件審判請求」といい,本件審判請求に係る審判を「本件拒絶査定不服
審判」という。甲13)をするとともに,手続補正(甲14)をした。そして,原
告は,平成27年9月16日付けの拒絶理由通知(甲16)を受けたため,平成2
8年3月17日,意見書(甲18)を提出するとともに,手続補正(以下,上記手
続補正と併せて「本願補正」という。甲17)をした。
特許庁は,本件審判請求について審理を行い,同年5月20日,「本件審判の請求
は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年6月1日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願補正後の請求項1,14及び15に係る発明(以下,請求項1を引用する請
求項14を更に引用する請求項15に係る発明を「本願発明」という。)は,次のと
おりである(甲19。以下,本願補正後の本願の明細書及び図面を「本願明細書」
という。)。
「【請求項1】
免疫調節オリゴヌクレオチド(IRO)化合物であって,前記化合物が,構造:
5’-N -N N N CGN1N2N3-Nm-3’
m 3 2 1
式中:
CGはC*pG,C*pG*またはCpG*から選択されるオリゴヌクレオチドモチ
ーフであり,Cはシトシンヌクレオシドであり,C*は2’-デオキシチミジン,1
-(2’-デオキシ-β-D-リボフラノシル)-2-オキソ-7-デアザ-8-
メチル-プリン,2’-ジデオキシ-5-ハロシトシン,2’-ジデオキシ-5-
ニトロシトシン,アラビノシチジン,2’-デオキシ-2’-置換アラビノシチジ
ン,2’-O-置換アラビノシチジン,2’-デオキシ-5-ヒドロキシシチジン,
2’-デオキシ-N4-アルキル-シチジンまたは2’-デオキシ-4-チオウリ
ジンから選択されるピリミジンヌクレオシド誘導体であり,Gはグアニンヌクレオ
シドであり,およびG*は2’-デオキシ-7-デアザグアノシン,2’-デオキシ
-6-チオグアノシン,アラビノグアノシン,2’-デオキシ-2’置換-アラビ
ノグアノシ

主文(判決文より)

1 特許庁が不服2014-14059号事件について平成28年5月
20日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。