審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10098
判決日2018-01-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「万能ゴール枠運動用具」とする発明につき,平成25年10月
2日に特許出願(特開2015-71021号。以下「本願」という。)をしたが(乙
1),平成27年11月26日付けで拒絶査定を受けた。
原告は,同年12月22日,拒絶査定不服審判請求をしたところ(不服2015
-23033号),拒絶理由通知を受けたため,平成28年10月27日付けで手続
補正(以下「本件補正」という。)をした(乙2)。
特許庁は,平成29年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同審決謄本は,同年4月12日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(乙2。
以下,請求項に係る発明を「本願発明」という。また,本件補正後の本願の明細書
及び図面をまとめて「本願明細書」という。)。
【請求項1】
縦の平行な二辺,横の上辺の一辺,併合された底辺の一辺がない,実質が三辺か
らなる棒状とする枠の中を囲む内側部分が空間で,枠内全体がオープン構成にした
立体の四角形状であり,四角形状の枠を全体とする構成のものを垂直にして安定な
保持をするのに,縦の二辺の各下端部に四角形状の枠が転倒防止に効果的である,
四角形状の枠を結構できる通常の重さで,保護協調がある整合性の逆T字などの形
状のものを連結させる支持具を設け,実質は三辺での四角形状の枠を支持具で垂直
にした全体が立体的で枠形をした棒状での構造とし,四角形状の縦の二辺の各下端
部の前面側,縦の二辺の各上端部と横の上辺の一辺の両端部との交わり部で,四角
形状の枠の上部2か所のコーナー部の前面側と側面側へ付属品の着脱部を設け,付
属品には付属の的をネット留め,バスケット・籠,ダミー人形の全てを各付属品と
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し,取り付け取り外しができるものであり,縦の平行な二辺,横の上辺の一辺の三
辺には各伸縮性機構を設けており,縦の平行な二辺,横の上辺の一辺の各長さの調
節をすることで四角形状の枠の大きさが変化でき,多様な四角形状の枠に大小のサ
イズのそれぞれ異なる可変式ものが複数のもの,又は縦の平行な二辺,横の上辺の
一辺の三辺には伸縮性機構を設けない,四角形状の枠の大きさが変化できない固定
式で多様な四角形状の枠とした各四角形状において,大小のサイズからなる複数の
ものがあり,可変式と前記に固定式の三辺は固定で変化しないが多様な各四角形状
の枠に大小のサイズの複数からして,四角形状の枠の大きさは,可変するものであ
るが,どの大きさの四角形状の枠でも,各四角形状の各三辺の有用さを顕在するよ
うにした四角形状の三辺の枠全体,又は各三辺の内側,外側を介して多種な運動が
できる構成のものにし,又,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。