事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10043 |
| 判決日 | 2018-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被控訴人 東芝映像ソリューション株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決「事実及び理由」欄の第2の2に記載のとおりである。 4 争点に関する当事者の主張 本件の争点に関する当事者の主張は,下記(1)のとおり原判決を補正し,下記(2) 及び(3)のとおり当審における控訴人の補充主張とそれに対する被控訴人の主張を加 えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の3に記載のとおりである。 (1) 原判決の補正 ア 原判決7頁4行目に「本件特許に係る明細書(以下,単に『明細書』と いう。)」とあるのを「本件特許の願書に添付した明細書及び図面(以下,『本件明細 書』という。)」と改める。 イ 原判決8頁6行目,8頁7行目,9頁7行目,10頁16行目,16頁 6行目,27頁25行目,28頁9行目,29頁3行目,31頁14行目,35頁 7行目,35頁14行目,35頁18行目,36頁1行目,36頁2行目~3行目, 36頁8行目に「明細書」とあるのをそれぞれ「本件明細書」と改める。 ウ 原判決26頁16行目に「出願当初の明細書」とあるのを「本件特許の 願書に最初に添付した明細書及び図面」と改める。 エ 原判決34頁2行目,34頁9行目,34頁25行目に「明細書」とあ るのをそれぞれ「当初明細書」と改める。 オ 原判決30頁9行目に「出願時の常識」とあるのを「出願時の技術常識」 と改める。 (2) 当審における控訴人の補充主張 ア 構成要件Cの充足性について (ア) 構成要件Cは,以下のとおり,「双方向テレビ番組ガイド」を用いて, 「デジタル格納デバイス」に複数の番組をデジタル的に格納する「手段」を備えて いれば,充足することになるのであって,「デジタル格納デバイス」自体を必須の構 成要素として規定するものではない。 そして,被告物件は,録画先としては,外付けのUSBハードディスクやレグザ - 3 - リンク対応の東芝レコーダーを被告物件に接続することによって番組を上記ハード ディスク等に録画することが可能であるから,「該ユーザテレビ機器(22)に含ま れる該デジタル格納デバイス(31)に該複数の番組をデジタル的に格納する手段」 を備えていることは明らかである。 a 構成要件Cは,該ユーザテレビ機器(22)に含まれる「該デジタ ル格納デバイス(31)に番組をデジタル的に格納(録画)する手段」を規定して いるのであって,「デジタル格納デバイス」そのものを構成として規定しているわけ ではない。これは,あえて「デジタル格納デバイス・・・に格納する手段」として, 「デジタル格納デバイス」とは別の構成として「格納する手段」を規定している点 からも明らかである。 b 原判決は,構成要件Lが「を備えた,システム」と規定しているこ とにも殊更に言及しているが,本件発明がシステムの発明であることは,デジタル 格納部を必須の構成とすることを何ら根拠付
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。