審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10075
判決日2018-01-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「運動能力(短距離走)向上トレーニング用エクササイズバイク」
とする発明につき,平成25年2月22日を出願日として特許出願をしたが(特願
2013-33702号。請求項の数1。甲8。以下,「本願」という。),平成26
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年10月3日付けで拒絶査定を受けたので,平成27年1月28日,拒絶査定不服
審判請求をした(不服2015-1616号)。
原告は,平成27年12月2日に特許請求の範囲及び明細書を補正する手続補正
をし(甲5),平成28年7月14日に特許請求の範囲及び明細書等を補正する手続
補正をし,発明の名称を「陸上短距離走強化兼運動能力向上トレーニング用エクサ
サイズバイク」としたが(請求項の数2。乙4。以下,「本件補正」という。),特許
庁は,平成29年1月24日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,
その謄本は,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下,「本願発明」という。)
は,次のとおりである(乙4。以下,本件補正後の本願の願書に添付した明細書及
び図面〔乙4,甲8〕を「本願明細書」という。)。
【請求項1】
日本工業規格の分類におけるシティ車(JIS D 9011)に該当するシテ
ィサイクルといわれるもののうち,ハンドルバーを左右横に伸びたトンボ型に特化
した自転車での脚力を中心とした負荷トレーニングが基礎となったもので,図1の
ようにトンボハンドル1やステム2といったハンドル1まわりやペダル3やトレー
ニングする者にあったクランク6長の可変式でないクランク6といったペダル3ま
わりと高さの調節が可能なサドル4及びシートポスト5などの部品でハンドル1,
サドル4,ペダル3の3つの要素が,乗車した視点からの高低差の感覚を除いた実
際のトンボハンドル仕様のシティサイクルと同じ乗車姿勢を構成及び運転感覚を保
つ機能を持ち,且つこれにペダル3を使用した脚力による仕事を与える負荷の量を
変化させることのできるモーター及びその負荷量を手動あるいは自動操作できるプ
ログラム,本願発明のトレーニング内容と擬似的なサイクリングを行う動作をする
プログラムを内蔵し,それを認識する為の画面等を搭載している電子機器8を有し
ているのを特徴としたエクササイズバイク。なお,電子機器8に内蔵されている擬
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似的なサイクリングを行う動作をするプログラムとは,擬似的な短中距離のサイク
リングを行うための上り坂,下り坂,平面の道の勾配が含まれていて,タイム計測
が可能な仮想的なサイクリングコース10が用意されており,上り坂では脚力に対
する負荷が自動的に増大し,下り坂では減少,平面では初期の負荷量の状態に戻る
といっ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。