事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)10104 |
| 判決日 | 2018-02-07 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由該当性 (2) 商標権の行使の権利濫用該当性 3 当事者の主張 (1) 争点(1)(並行輸入による商標権侵害の違法性阻却事由該当性)について (控訴人) ア 控訴人は,控訴人商品を,PVZ社から直接,又は,香港の業者を介し て間接に輸入した。控訴人が輸入した商品の全部がPVZ社のカタログに記載され ているものではない。被控訴人は,PVZ社の日本における独占的な代理店である から,外国における商標権者であるPVZ社と法的に同一視し得る。 イ 控訴人は,製造元であるPVZ社に加工を依頼しており,被控訴人はP VZ社との契約によりPVZ社を通じ,控訴人商品が被控訴人商品の品質を阻害し ないように間接的に品質管理をすることができる立場にあるから,被控訴人商品と 控訴人商品とが,本件商標の保証する品質において実質的に差異がないといえる。 身飾品という商品の性質上,大事なのはブランドの同一性であって,金具や繋ぎ のチェーンなどは付随的なものであるから,金具等を入れ替えても商標の表章する 商品の品質は損なわれない。被控訴人商品のうち,指輪,イヤリング,腕輪,ペン ダント等ではPVZ社のデザインがそのまま使用されており,引き輪や繋ぎのチェ ーンが必要ない製品も多い。 ウ したがって,控訴人が控訴人商品を輸入販売する行為は,いわゆる真正 商品の並行輸入に該当し,実質的違法性を欠く。 (被控訴人) ア 控訴人商品が,PVZ社から直接又は間接に輸入した商品であることは, 否認する。控訴人商品を含む,控訴人がPVZ社から輸入したと主張する商品のう - 3 - ちには,PVZ社のカタログ(乙45)の商品と配色が異なるもの,PVZ社のカ タログの商品と配色及びデザインが異なるもの,PVZ社のカタログの商品と配色 及び金具が異なるもの,PVZ社のカタログの商品と配色及びアイテムが異なるも のがあり,PVZ社のカタログに存在しないものもある(甲52)。 イ 被控訴人商品の多くは,各部品の配色や色の組合せといった被控訴人の 定めた仕様によっている上,チェーンや引き輪といったPVZ社製以外の部品を組 み合わせた商品もあるから,被控訴人商品のほとんどはPVZ社が本件ブランド名 で被控訴人以外に販売する商品とは異なっていた。控訴人商品には控訴人独自の仕 様が含まれており,その仕様は,被控訴人の仕様とは異なるもので,かつ,被控訴 人を通さずに控訴人からPVZ社に伝えられていた。したがって,被控訴人商品と 控訴人商品との間には,商品の同一性がない。 また,被控訴人は,PVZ社からの出荷前及び日本への到着後に配色や破損の有 無を厳重にチェックするという独自の検査体制によって商品の品質維持を図り,被 控訴人独自のケースと袋に保証書を付けて顧客からの信用
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。