審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10121
判決日2018-02-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法36条6項1号
当事者原告 千住金属工業株式会社/被告 ハリマ化成株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性の有無(①引用発明の認定の当否,③本件発明と引用発明との対比判断の当否,
③相違点に係る判断の当否)についての認定判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「はんだ合金,ソルダペーストおよび電子回路基板」とする発明
についての特許(特許第5723056号。以下,「本件特許」という。)の特許権
者である(甲9,10)。
本件特許は,平成26年12月15日(以下,「本件出願日」という。)に出願さ
れ,平成27年4月3日に設定登録された(甲9,10)。
原告は,平成28年4月1日付けで本件特許の請求項1~8に係る発明(以下,
それぞれ,「本件発明1」,「本件発明2」などといい,まとめて「本件発明」という。)
について無効審判請求をし(乙1。無効2016-800040号),特許庁は,平
成29年4月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄
本は,同年5月9日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件発明の要旨は,以下のとおりである。
(本件発明1)
実質的に,スズ,銀,銅,ビスマス,アンチモンおよびコバルトからなるはんだ
合金であって,
前記はんだ合金の総量に対して,
前記銀の含有割合が,2質量%以上4質量%以下であり,
前記銅の含有割合が,0.3質量%以上1質量%以下であり,
前記ビスマスの含有割合が,4.8質量%を超過し10質量%以下であり,
- 2 -
前記アンチモンの含有割合が,3質量%以上10質量%以下であり,
前記コバルトの含有割合が,0.001質量%以上0.3質量%以下であり,
前記スズの含有割合が,残余の割合であることを特徴とする,はんだ合金。
(本件発明2)
さらに,ニッケル,インジウム,ガリウム,ゲルマニウムおよびリンからなる群
より選ばれた少なくとも1種の元素を含有し,
はんだ合金の総量に対して,前記元素の含有割合が,0質量%超過し1質量%以
下である,請求項1に記載のはんだ合金。
(本件発明3)
前記銅の含有割合が,0.5質量%以上0.7質量%以下である,請求項1また
は2に記載のはんだ合金。
(本件発明4)
前記ビスマスの含有割合が,4.8質量%を超過し7質量%以下である,請求項
1~3のいずれか一項に記載のはんだ合金。
(本件発明5)
前記アンチモンの含有割合が,5質量%以上7質量%以下である,請求項1~4
のいずれか一項に記載のはんだ合金。
(本件発明6)
前記コバルトの含有割合が,0.003質量%以上0.01質量%以下である,
請求項1~5のいずれか一項に記載のはんだ合金。
(本件発明7)
請求項1~6のいずれか一項に記載のはんだ合金からなるはんだ粉末と,
フラックスとを
含有することを特徴とする,ソルダペースト。
(本件発明8)
請求項7記載のソルダペーストのはんだ付

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2016-800040号事件について平成29年4
月24日にした審決のうち,特許第5723056号の請求項2~8
に係る部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを8分し,その1を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。