事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10121 |
| 判決日 | 2018-02-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 千住金属工業株式会社/被告 ハリマ化成株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性の有無(①引用発明の認定の当否,③本件発明と引用発明との対比判断の当否, ③相違点に係る判断の当否)についての認定判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「はんだ合金,ソルダペーストおよび電子回路基板」とする発明 についての特許(特許第5723056号。以下,「本件特許」という。)の特許権 者である(甲9,10)。 本件特許は,平成26年12月15日(以下,「本件出願日」という。)に出願さ れ,平成27年4月3日に設定登録された(甲9,10)。 原告は,平成28年4月1日付けで本件特許の請求項1~8に係る発明(以下, それぞれ,「本件発明1」,「本件発明2」などといい,まとめて「本件発明」という。) について無効審判請求をし(乙1。無効2016-800040号),特許庁は,平 成29年4月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄 本は,同年5月9日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明の要旨は,以下のとおりである。 (本件発明1) 実質的に,スズ,銀,銅,ビスマス,アンチモンおよびコバルトからなるはんだ 合金であって, 前記はんだ合金の総量に対して, 前記銀の含有割合が,2質量%以上4質量%以下であり, 前記銅の含有割合が,0.3質量%以上1質量%以下であり, 前記ビスマスの含有割合が,4.8質量%を超過し10質量%以下であり, - 2 - 前記アンチモンの含有割合が,3質量%以上10質量%以下であり, 前記コバルトの含有割合が,0.001質量%以上0.3質量%以下であり, 前記スズの含有割合が,残余の割合であることを特徴とする,はんだ合金。 (本件発明2) さらに,ニッケル,インジウム,ガリウム,ゲルマニウムおよびリンからなる群 より選ばれた少なくとも1種の元素を含有し, はんだ合金の総量に対して,前記元素の含有割合が,0質量%超過し1質量%以 下である,請求項1に記載のはんだ合金。 (本件発明3) 前記銅の含有割合が,0.5質量%以上0.7質量%以下である,請求項1また は2に記載のはんだ合金。 (本件発明4) 前記ビスマスの含有割合が,4.8質量%を超過し7質量%以下である,請求項 1~3のいずれか一項に記載のはんだ合金。 (本件発明5) 前記アンチモンの含有割合が,5質量%以上7質量%以下である,請求項1~4 のいずれか一項に記載のはんだ合金。 (本件発明6) 前記コバルトの含有割合が,0.003質量%以上0.01質量%以下である, 請求項1~5のいずれか一項に記載のはんだ合金。 (本件発明7) 請求項1~6のいずれか一項に記載のはんだ合金からなるはんだ粉末と, フラックスとを 含有することを特徴とする,ソルダペースト。 (本件発明8) 請求項7記載のソルダペーストのはんだ付
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2016-800040号事件について平成29年4 月24日にした審決のうち,特許第5723056号の請求項2~8 に係る部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを8分し,その1を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。